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新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ゾコーバ錠125mg)の医療機関及び薬局への配分について (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001022827.pdf |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ゾコーバ錠125mg)の医療機関及び薬局への配分について(12/12付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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Q.22
対診による本剤の使用(医療機関に入院中の患者に対し、別の医療機関からそ
の入院先に出向いた医師が、当該別の医療機関が所有する本剤を用いて診療を行う
こと)は可能か。
各医療機関に配分された薬剤については、他の医療機関への譲渡は出来ませんが、対
診での投与は可能です。
なお、対診を求められて診察を行った保険医の属する保険医療機関からは、当該基本
診療料、往診料等は請求できますが、特掲診療料については主治医の属する保険医療機
関で請求し、対診を求められて診察を行った保険医の属する保険医療機関からは重複し
て請求できません。
そのため、共同で診療を行った場合の診療報酬の分配は相互の合議に委ねられます。
Q.23
高齢者施設でも、本剤の使用は可能か。
高齢であることは、治療薬投与に当たっての重症化リスク因子の一つに含まれている
ため、重症化を抑制する効果のある薬剤の使用をご検討ください。
Q.24
在庫配置可能な医療機関・薬局については各都道府県で施設数及び在庫数の組
み合わせを調整可能としているが、施設ごとに薬剤の在庫数が異なる設定をしても
問題ないか。
施設数及び在庫数においては各都道府県で調整を可能としていますが、調整後の在庫
の上限数は一律同数とします。
Q.25
ゾコーバを取り扱う医療機関については必ず都道府県のホームページで公表し
なければならないのか。
令和4年8月9日事務連絡「直近の感染状況を踏まえた診療・検査医療機関における
経口抗ウイルス薬に係る登録状況の点検・公表について」において、新型コロナウイル
ス感染症の患者を対象とした経口抗ウイルス薬の投与を行うことができる診療・検査医
療機関(登録センターに登録した医療機関(以下「登録医療機関」という。))である
場合にそのことが分かる項目を加える等により、当該情報を併せて公表する仕組みを整
えていただくよう依頼していますが、本剤の投与を行うことが可能な登録医療機関につ
いても当該事務連絡に基づきホームページ等で公表をお願いします。
Q.26
都道府県が医療機関・薬局を選定とあるが、選定にあたっての基準や要件はあ
るか。
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対診による本剤の使用(医療機関に入院中の患者に対し、別の医療機関からそ
の入院先に出向いた医師が、当該別の医療機関が所有する本剤を用いて診療を行う
こと)は可能か。
各医療機関に配分された薬剤については、他の医療機関への譲渡は出来ませんが、対
診での投与は可能です。
なお、対診を求められて診察を行った保険医の属する保険医療機関からは、当該基本
診療料、往診料等は請求できますが、特掲診療料については主治医の属する保険医療機
関で請求し、対診を求められて診察を行った保険医の属する保険医療機関からは重複し
て請求できません。
そのため、共同で診療を行った場合の診療報酬の分配は相互の合議に委ねられます。
Q.23
高齢者施設でも、本剤の使用は可能か。
高齢であることは、治療薬投与に当たっての重症化リスク因子の一つに含まれている
ため、重症化を抑制する効果のある薬剤の使用をご検討ください。
Q.24
在庫配置可能な医療機関・薬局については各都道府県で施設数及び在庫数の組
み合わせを調整可能としているが、施設ごとに薬剤の在庫数が異なる設定をしても
問題ないか。
施設数及び在庫数においては各都道府県で調整を可能としていますが、調整後の在庫
の上限数は一律同数とします。
Q.25
ゾコーバを取り扱う医療機関については必ず都道府県のホームページで公表し
なければならないのか。
令和4年8月9日事務連絡「直近の感染状況を踏まえた診療・検査医療機関における
経口抗ウイルス薬に係る登録状況の点検・公表について」において、新型コロナウイル
ス感染症の患者を対象とした経口抗ウイルス薬の投与を行うことができる診療・検査医
療機関(登録センターに登録した医療機関(以下「登録医療機関」という。))である
場合にそのことが分かる項目を加える等により、当該情報を併せて公表する仕組みを整
えていただくよう依頼していますが、本剤の投与を行うことが可能な登録医療機関につ
いても当該事務連絡に基づきホームページ等で公表をお願いします。
Q.26
都道府県が医療機関・薬局を選定とあるが、選定にあたっての基準や要件はあ
るか。
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