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資料2 協議事項(提案課題) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shiryo_00006.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 新薬剤師養成問題懇談会(第21回 2/14)《厚生労働省》
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薬剤師として実務の経験を有する専任職員について(規定①)
●大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)
第十三条 大学における専任教員の数は、別表第一により当該大学に置く学部の種類及び規模に応じ定める教授等の数と別表第二により大学全体の収容定員に応じ定める
教授等の数を合計した数以上とする。
別表第一
イ 医学又は歯学に関する学部以外の学部に係るもの
薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの)

学部の種類
薬学関係(臨床に係る実践的な能力を
培うことを主たる目的とするもの)

一学科で組織する場合
収容定員

専任教員数

300~600

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備考
1 この表に定める教員数の半数以上は原則として教授とする。
2 この表に定める教員数には、第11条の授業を担当しない教員を含まないこととする。
3 収容定員がこの表に定める数に満たない場合の専任教員数は、その2割の範囲内において兼任の教員に代えることができる。
4 収容定員がこの表の定める数を超える場合は、その超える収容定員に応じて400人につき教員3人(獣医学関係又は薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うこ
とを主たる目的とするもの)にあつては、収容定員600人につき教員6人)の割合により算出される数の教員を増加するものとする。
(中略)
9 薬学分野に属する2以上の学科で組織される学部に薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの)の1学科を置く場合における当該一学
科に対するこの表の適用については、下欄中「16」とあるのは、「22」とする。
10 薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの)の学部に係る専任教員のうちには、文部科学大臣が別に定めるところにより、薬剤師としての
実務の経験を有する者を含むものとする。

●大学設置基準別表第一イ備考第9号の規定に基づき薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの) の
学部に係る専任教員について定める件(平成16年12月15日文部科学省告示第175号)
1.大学設置基準別表第一イに規定する薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの)の学部に係る専任教員数に6分の1を乗じて算
出される数(小数点以下の端数があるときは、これを切り上げる。次項において「実務の経験を有する専任教員数」という。)は、おおむね5年以上の薬剤師としての
経験を有する者とする。
2. 実務の経験を有する専任教員に3分の2を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。)の範囲内については、専任教員以外の
者であっても、1年につき6単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成その他の薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするも
の)の学部の運営について責任を担うもので足りるものとする。

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