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資料2 協議事項(提案課題) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shiryo_00006.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 新薬剤師養成問題懇談会(第21回 2/14)《厚生労働省》
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薬剤師として実務の経験を有する専任職員について(規定②)
●臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とする薬学を履修する大学の設置等の認可の申請手続き等について
(平成17年3月31日16文科高第1055号)
第三 薬学実務実習に必要な施設の確保、薬剤師としての実務経験を有する専任教員、薬学分野における学部及び学科の名称及び学位の名称について
(略)薬剤師としての実務の経験を有する専任教員については、大学設置基準等に規定しているが、その判断の観点については、別添のとおり扱うものとすること。
(別添2) 薬剤師としての実務の経験を有する専任教員について(大学設置基準別表第一イ備考第9号及び平成16年文部科学省告示第175号関係)

大学設置基準別表第一イ備考第9号は、「薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの)の学部に係る専任教員のうちには、文部科学大臣
が別に定めるところにより、薬剤師としての実務の経験を有する者を含むものとする。」と規定しており、本規定を受けて平成16年文部科学省告示第175号が定められている。
「薬剤師としての実務の経験を有する専任教員」に係るこれらの諸規定の解釈については、以下の観点を参考として取り扱うこととする。
1.実務家教員の授業科目担当能力については、薬学部での非常勤講師経験(卒前実習指導、薬学概論等の講義実績)、指導用教材の作成実績、医療薬学系大
学院生の実務研修の指導実績、研修生(薬剤部独自採用及び財団法人日本薬剤師研修センターからの依頼)に対する指導実績、生涯学習・卒後学習や薬剤師
対象の研修会での講師経験、各種指導者対象の講習会・ワークショップ等への参加実績等を考慮する。

2.「おおむね5年程度の実務の経験」については、原則として、病院又は薬局において常勤薬剤師として勤務した経験を求めることとする。なお、非常勤や研修の場合であっ
ても、常勤薬剤師と同様、週に5日、1日8時間程度の勤務経験があれば足りることとする。また、このことを証明する書類の提出を求めることとする。
3.いわゆる「みなし専任教員」(平成16年文部科学省告示第175号第2項に定める教員)については、1年につき6単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編
成その他の臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とする薬学の課程を置く組織の運営について責任を担う者であることが求められている。
この場合、授業科目としては、実務実習科目を含むこととする。また、教育課程の編成については、当該授業科目の教育内容、単位認定に係る責任を有していることや、
構成するユニットの責任者としてのコースの合否判定に責任を有していることなど、教育課程の編成に当たっての責任者であることが求められる。さらに、組織の運営に関して
は、教授会等への出席など、当該薬学の課程(学部・学科)の運営に責任をもって関与していることが求められる。

4.元実務家を実務家教員として認定するためには、実務経験の期間と実務から離れてからの期間とを勘案して判定を行うこととする。なお、おおよその目安として、実務をや
めてから5~10年以内であることが望ましく、実務をやめる前の実務経験の長さも考慮するものとする。
5.実務家教員の教授、助教授又は講師の区分については、当該教員の教育上の能力、実務の実績、研究上の業績、学位、教授・助教授・講師・助手としての経歴、指
導を行う分野における知識・経験等を総合的に勘案し、決定することとする。

●薬学教育(6年制第三者評価)評価基準(平成 30 年1月改定)(抜粋)
【基準 5-2】 教育研究上の目的に沿った教育研究活動が、適切に行われていること
【観点 5-2-4】薬剤師としての実務の経験を有する専任教員が、常に新しい医療に対応 するために研鑽できる体制・制度の整備に努めていること。

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