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新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド🄬パック)の医療機関及び薬局への配分について(承認直後の試験運用期間) (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/000896601.pdf |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド🄬パック)の医療機関及び薬局への配分について(承認直後の試験運用期間)(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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Q.17
電話や情報通信機器による服薬指導を行い、患者宅等に薬局から本剤を配送する
にあたっての支援はあるのか。
この場合、「薬局における薬剤交付支援事業」(令和2年4月 23 日薬生発 0423 第2号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知の別紙)による補助対象となります。薬局から患者宅等に本剤を配送する場合の配送料等(配送業者を利用した場合の配送費等)の補助を受けることが可能です。
Q.18
新型コロナウイルス感染症と診断された場合、本剤の投与にあたって保健所の
指示を待つ必要はあるのか。
本剤については、通常の薬剤と同様、投与に当たって保健所の指示を待つ必要はな
く、添付文書等を確認の上、医師が必要性を認めた場合には、速やかに投与していただいて差し支えありません。
Q.19
別紙本文中に「本剤を処方する医療機関においては、投与後に定期的なフォロ
ーアップをするようお願いすることとしております。(p.6)」とあるが、どのような対応が必要か。
フォローアップの頻度、方法、期間等については、個別の患者ごとに適切に実施していただくものですが、例えば、投与後に患者の容態が変化した際に速やかに相談・受診ができるような体制が整っており、夜間休日診療所等で処方を行う場合は、輪番制とする、もしくは平日日中の相談・受診先をあらかじめ患者に指示しておく等の対応を取ることが望ましいです。
なお、処方後に別の入院医療機関や宿泊療養施設などに移動する場合は、その施設の医師が患者の容態変化をフォローアップするとともに、処方医師におかれては、移動後の患者の容態変化について可能な限り情報収集を行うようお願いいたします。加えて、製造販売業者においても承認後使用の成績に関する調査を行うこととなっております。医療機関が製造販売業者による調査に協力していただけるよう、周知方お願いしているところであり、製造販売業者からの依頼も踏まえ、対応いただきますようお願いします。
Q.20
対診による本剤の使用(医療機関に入院中の患者に対し、別の医療機関からそ
の入院先に出向いた医師が、当該別の医療機関が所有する本剤を用いて診療を行う
こと)は可能か。
各医療機関に配分された薬剤については、他の医療機関への譲渡は出来ませんが、対診での投与は可能です。
電話や情報通信機器による服薬指導を行い、患者宅等に薬局から本剤を配送する
にあたっての支援はあるのか。
この場合、「薬局における薬剤交付支援事業」(令和2年4月 23 日薬生発 0423 第2号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知の別紙)による補助対象となります。薬局から患者宅等に本剤を配送する場合の配送料等(配送業者を利用した場合の配送費等)の補助を受けることが可能です。
Q.18
新型コロナウイルス感染症と診断された場合、本剤の投与にあたって保健所の
指示を待つ必要はあるのか。
本剤については、通常の薬剤と同様、投与に当たって保健所の指示を待つ必要はな
く、添付文書等を確認の上、医師が必要性を認めた場合には、速やかに投与していただいて差し支えありません。
Q.19
別紙本文中に「本剤を処方する医療機関においては、投与後に定期的なフォロ
ーアップをするようお願いすることとしております。(p.6)」とあるが、どのような対応が必要か。
フォローアップの頻度、方法、期間等については、個別の患者ごとに適切に実施していただくものですが、例えば、投与後に患者の容態が変化した際に速やかに相談・受診ができるような体制が整っており、夜間休日診療所等で処方を行う場合は、輪番制とする、もしくは平日日中の相談・受診先をあらかじめ患者に指示しておく等の対応を取ることが望ましいです。
なお、処方後に別の入院医療機関や宿泊療養施設などに移動する場合は、その施設の医師が患者の容態変化をフォローアップするとともに、処方医師におかれては、移動後の患者の容態変化について可能な限り情報収集を行うようお願いいたします。加えて、製造販売業者においても承認後使用の成績に関する調査を行うこととなっております。医療機関が製造販売業者による調査に協力していただけるよう、周知方お願いしているところであり、製造販売業者からの依頼も踏まえ、対応いただきますようお願いします。
Q.20
対診による本剤の使用(医療機関に入院中の患者に対し、別の医療機関からそ
の入院先に出向いた医師が、当該別の医療機関が所有する本剤を用いて診療を行う
こと)は可能か。
各医療機関に配分された薬剤については、他の医療機関への譲渡は出来ませんが、対診での投与は可能です。