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新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド🄬パック)の医療機関及び薬局への配分について(承認直後の試験運用期間) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000896601.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド🄬パック)の医療機関及び薬局への配分について(承認直後の試験運用期間)(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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なお、対診を求められて診察を行った保険医の属する保険医療機関からは、当該基本
診療料、往診料等は請求できますが、特掲診療料については主治医の属する保険医療機関で請求し、対診を求められて診察を行った保険医の属する保険医療機関からは重複して請求できません。
そのため、共同で診療を行った場合の診療報酬の分配は相互の合議に委ねられます。
Q.21

臨時の医療機関や高齢者施設でも、本剤の使用は可能か。

承認直後の試験運用期間においては、都道府県の病床確保計画に基づき報告されてい
る、新型コロナウイルス感染症患者受け入れ確保病床を有する医療機関(※)以外の施設での処方はお控えいただきますよう、お願いいたします。
(※)令和3年11月19日事務連絡「新型コロナウイルス感染症対策に係る病床の確保状
況・使用率等の報告について(依頼)」において、各都道府県から報告されてい
る医療機関(令和4年1月5日時点で全国2,301医療機関)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00335.html