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新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド🄬パック)の医療機関及び薬局への配分について(承認直後の試験運用期間) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000896601.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド🄬パック)の医療機関及び薬局への配分について(承認直後の試験運用期間)(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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・高血圧の診断を受けている

・喫煙

・心血管系疾患(心筋梗塞、脳卒中、一過性

・固形臓器移植後の免疫不全
・妊娠後期

脳虚血発作、心不全、ニロトグリセリンが処
方された狭心症、冠動脈バイパス術、経皮的
冠動脈形成術、頸動脈内膜剥離術又は大動脈
バイパス術の既往を有する)
・1型又は2型糖尿病
・慢性腎臓病
・鎌状赤血球症
・神経発達障害(脳性麻痺、ダウン症候群等)又は医学的複雑性を付与するその他の疾患(遺伝性疾患、メタボリックシンドローム、重度の先天異常等)
・限局性皮膚がんを除く活動性のがん
・医療技術への依存(SARS-CoV-2 による感染症と無関係な持続陽圧呼吸療法等)



本剤の配分を希望する対象機関は、厚生労働省が、本剤の供給を委託した製造販
売業者が開設する「パキロビッド®パック登録センター」に登録し、同センターを通じ、配分依頼を行っていただくこととなります。試験運用期間における具体的な登録方法については、新型コロナ病床確保医療機関においては製造販売業者からお送りする案内レターをご確認ください。また、パキロビッド対応薬局については、現時点では別紙2に基づき都道府県が選定・リスト化した薬局が対象となります。このため、希望する薬局においては、都道府県にご相談ください。そのほか、不明点などあれば、パキロビッド®パック登録センター専用ダイヤル(電話番号 0120-661060、対応時間:平日・土曜日 9:00~17:30)にお問い合わせください。



本剤の所有権は、厚生労働省に帰属し、パキロビッド登録センターを通じて対象
機関に配分され、投与対象者へ使用される時点で、対象機関に無償譲渡されること
となります。対象機関への譲渡に当たっては、新型インフルエンザ等対策特別措置
法第六十四条の規定による医薬品等の譲渡等の特例の手続に関する省令(平成 25 年厚生労働省令第 60 号)に基づく手続きを行っていただく必要がありますが、当面の間は、パキロビッド登録センターへの配分依頼をもって、同手続きに代えることと