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【資料2-2】新型コロナウイルス感染症ワクチンの添付文書の改訂について(医薬・生活衛生局からの説明資料) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30030.html |
出典情報 | 医薬品等行政評価・監視委員会(第10回 12/27)《厚生労働省》 |
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No.
一般名
関連資料・関連情報等
薬効
分類
改訂内容
改訂理由
直近3年度の国内副作用症例
の集積状況 【転帰死亡症例】
令和4年4月25日発出
【「医療用医薬品の電子化された添付文書の記載要領について」(令和3年6月11日付け薬生発0611第1号局長通知)に基づく改訂(新記載要領)】
コロナウイルス修飾ウリジン
631 ワクチ
22-07 RNAワクチン(SARS-CoVン類
2)(コミナティ筋注)
現行
7. 用法及び用量に関連する注意
追加免疫
接種時期
通常、本剤2回目の接種から少なくとも6ヵ月経過した後に3回目の
接種を行うことができる。
初回免疫として他のSARS-CoV-2ワクチンを接種した者に追加免
疫として本剤を接種した臨床試験は実施していない。
改訂案
7. 用法及び用量に関連する注意
追加免疫
接種時期
通常、本剤2回目の接種から少なくとも5ヵ月経過した後に3回目の
接種を行うことができる。
4回目接種については、ベネフィットとリスクを考慮した上で、高齢
者等において、本剤3回目の接種から少なくとも5ヶ月経過した後に
接種を判断することができる。
他のSARS-CoV-2ワクチンを接種した者に追加免疫として本剤を
接種した際の有効性、安全性は確立していない。
※令和4年度第2回薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会資料
(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25417.html)参照
【「医療用医薬品の電子化された添付文書の記載要領について」(令和3年6月11日付け薬生発0611第1号局長通知)に基づく改訂(新記載要領)】
コロナウイルス修飾ウリジン
631 ワクチ
22-08 RNAワクチン(SARS-CoVン類
2)(スパイクバックス筋注)
現行
7. 用法及び用量に関連する注意
追加免疫
接種時期
通常、本剤2回目の接種から少なくとも6ヵ月経過した後に3回目の
接種を行うことができる。
初回免疫として他のSARS-CoV-2ワクチンを接種した者に追加免
疫として本剤0.25mLを接種した臨床試験は実施していない。
改訂案
7. 用法及び用量に関連する注意
追加免疫
接種時期
通常、本剤2回目の接種から少なくとも5ヵ月経過した後に3回目の
接種を行うことができる。
4回目接種については、ベネフィットとリスクを考慮した上で、高齢
者等において、本剤3回目の接種から少なくとも5ヵ月経過した後に
接種を判断することができる。
他のSARS-CoV-2ワクチンを接種した者に追加免疫として本剤
0.25mLを接種した際の有効性、安全性は確立していない。
令和4年6月10日発出
【「医療用医薬品の電子化された添付文書の記載要領について」(令和3年6月11日付け薬生発0611第1号局長通知)に基づく改訂(新記載要領)】
現行
コロナウイルス修飾ウリジン
RNAワクチン(SARS-CoV2)
631 ワクチ
22-16
(コミナティ筋注、コミナティ
ン類
筋注5~11歳用、スパイク
バックス筋注)
8. 重要な基本的注意
(新設)
改訂案
8. 重要な基本的注意
コロナウイルス修飾ウリジンRNA ワクチン(SARS-CoV-2)接種後
に、ギラン・バレー症候群が報告されている。被接種者又はその保
護者に対しては、ギラン・バレー症候群が疑われる症状(四肢遠位
から始まる弛緩性麻痺、腱反射の減弱ないし消失等)が認められ
た場合には直ちに医師等に相談するよう、あらかじめ説明するこ
と。
6
※第80回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部
会、令和4年度第5回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安
全対策部会安全対策調査会(合同開催)資料1-9
(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208910_00043.html)参照
一般名
関連資料・関連情報等
薬効
分類
改訂内容
改訂理由
直近3年度の国内副作用症例
の集積状況 【転帰死亡症例】
令和4年4月25日発出
【「医療用医薬品の電子化された添付文書の記載要領について」(令和3年6月11日付け薬生発0611第1号局長通知)に基づく改訂(新記載要領)】
コロナウイルス修飾ウリジン
631 ワクチ
22-07 RNAワクチン(SARS-CoVン類
2)(コミナティ筋注)
現行
7. 用法及び用量に関連する注意
追加免疫
接種時期
通常、本剤2回目の接種から少なくとも6ヵ月経過した後に3回目の
接種を行うことができる。
初回免疫として他のSARS-CoV-2ワクチンを接種した者に追加免
疫として本剤を接種した臨床試験は実施していない。
改訂案
7. 用法及び用量に関連する注意
追加免疫
接種時期
通常、本剤2回目の接種から少なくとも5ヵ月経過した後に3回目の
接種を行うことができる。
4回目接種については、ベネフィットとリスクを考慮した上で、高齢
者等において、本剤3回目の接種から少なくとも5ヶ月経過した後に
接種を判断することができる。
他のSARS-CoV-2ワクチンを接種した者に追加免疫として本剤を
接種した際の有効性、安全性は確立していない。
※令和4年度第2回薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会資料
(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25417.html)参照
【「医療用医薬品の電子化された添付文書の記載要領について」(令和3年6月11日付け薬生発0611第1号局長通知)に基づく改訂(新記載要領)】
コロナウイルス修飾ウリジン
631 ワクチ
22-08 RNAワクチン(SARS-CoVン類
2)(スパイクバックス筋注)
現行
7. 用法及び用量に関連する注意
追加免疫
接種時期
通常、本剤2回目の接種から少なくとも6ヵ月経過した後に3回目の
接種を行うことができる。
初回免疫として他のSARS-CoV-2ワクチンを接種した者に追加免
疫として本剤0.25mLを接種した臨床試験は実施していない。
改訂案
7. 用法及び用量に関連する注意
追加免疫
接種時期
通常、本剤2回目の接種から少なくとも5ヵ月経過した後に3回目の
接種を行うことができる。
4回目接種については、ベネフィットとリスクを考慮した上で、高齢
者等において、本剤3回目の接種から少なくとも5ヵ月経過した後に
接種を判断することができる。
他のSARS-CoV-2ワクチンを接種した者に追加免疫として本剤
0.25mLを接種した際の有効性、安全性は確立していない。
令和4年6月10日発出
【「医療用医薬品の電子化された添付文書の記載要領について」(令和3年6月11日付け薬生発0611第1号局長通知)に基づく改訂(新記載要領)】
現行
コロナウイルス修飾ウリジン
RNAワクチン(SARS-CoV2)
631 ワクチ
22-16
(コミナティ筋注、コミナティ
ン類
筋注5~11歳用、スパイク
バックス筋注)
8. 重要な基本的注意
(新設)
改訂案
8. 重要な基本的注意
コロナウイルス修飾ウリジンRNA ワクチン(SARS-CoV-2)接種後
に、ギラン・バレー症候群が報告されている。被接種者又はその保
護者に対しては、ギラン・バレー症候群が疑われる症状(四肢遠位
から始まる弛緩性麻痺、腱反射の減弱ないし消失等)が認められ
た場合には直ちに医師等に相談するよう、あらかじめ説明するこ
と。
6
※第80回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部
会、令和4年度第5回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安
全対策部会安全対策調査会(合同開催)資料1-9
(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208910_00043.html)参照