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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第9版)について (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の病床確保料の適正な執行および調査について(1/23付 事務連絡)《厚生労働省》
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○ なお、今回の仕組みは、令和元年診療収益を 1.1 倍した上で、令和4年診
療収益と比較することとしており、その範囲で一定の収入増を考慮するもの
であるため、経営努力による増収については、令和4年診療収益からは控除
できません。
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会計検査院法第 30 条の 2 の規定に基づく報告書「新型コロナウイルス感
染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について」(令和5年
1月 13 日)で病床確保料の交付対象について所見が示されていますが、一
時的に看護師等が配置できず新型コロナウイルス感染症患者の入院受入がで
きない病床は病床確保料の交付対象となるのでしょうか。

(答)
○ 病床確保料は、医療機関が、都道府県から新型コロナウイルス感染症患者
等の受入要請があれば即時に患者を受入可能とするために人員配置を含めた
入院受入体制を整えた場合の補助となるため、一時的に看護師等が配置でき
ず新型コロナウイルス感染症患者の入院受入ができない病床はその間、交付
対象となりません。また、当該病床を確保するために休止している病床があ
れば、同様に交付対象となりません。なお、当該運用については制度開始か
ら同様の取扱いです。
(参考:会計検査院法第 30 条の 2 の規定に基づく報告書「新型コロナウイ
ルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について」(令和
5年1月 13 日)における所見)
「交付金がコロナ患者等の入院受入体制が整い即応病床として確保されてい
るコロナ病床に対して交付されるという制度の趣旨に照らして、交付金交付要
綱等において、交付金は、当該確保病床の運用に必要な看護師等の人員が確保
できているなど実際に入院受入体制が整っている確保病床を交付対象とするも
のであることを明確に定めるとともに、各医療機関の入院受入体制は看護師等
の人員の確保の状況、受け入れている患者の状況等に応じて変動し得るもので
あることを踏まえて、医療機関において、確保病床の運用に必要な看護師等の
確保が困難になった場合には、都道府県と当該医療機関との間で病床確保補助
金等の交付対象となる確保病床数を適宜調整するよう、都道府県に対して指導
すること。」

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