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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第9版)について (63 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の病床確保料の適正な執行および調査について(1/23付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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12 質問1において、
「病棟全体や病院全体が実質的に重点医療機関の要件を満
たすような医療機関」について、都道府県が認めた場合は、重点医療機関の
空床確保の補助の対象として差し支えないと示されているが、
「新型コロナ患
者と濃厚接触者が同じ病棟内にいた期間」や「新型コロナ患者と一般患者を
同じ病棟内で入院させていた期間」も補助の対象となりますか。
(答)
○ 院内感染によりクラスターが発生した医療機関について、病棟全体や病院
全体で新型コロナ患者の治療を行い、実質的に重点医療機関の要件を満たす
場合は、クラスター発生時における空床や休止病床について、新型コロナ患
者を受け入れるためのものでなくても、都道府県が認めた期間に限り重点医
療機関に指定されたものとみなして、重点医療機関の空床確保の補助対象と
することが可能です。
○ 「新型コロナ患者と濃厚接触者が同じ病棟内にいた期間」や「新型コロナ
患者と一般患者を同じ病棟内で入院させていた期間」についても、ゾーニン
グ等により、新型コロナ患者、濃厚接触者、一般患者等を区分しており、一
部の区画が新型コロナ患者専用病棟として実質的に機能していたとみなされ
る場合は、都道府県が認めた期間に限り重点医療機関に指定されたものとみ
なし、当該区画以外の空床や休止病床についても空床確保の補助の対象とす
ることが可能です。
13 重点医療機関について、
「病棟単位でコロナ患者あるいは疑い患者専用の病
床確保を行っていること」が要件となっているが、専用病床を何床以上確保
しなければいけないという基準はあるのでしょうか。
(答)
○ 重点医療機関については、コロナ患者専用の病院や病棟を設定し、都道府
県から指定を受けた医療機関です。
○ 重点医療機関の指定に当たっては、「病棟単位でコロナ患者あるいは疑い
患者用の病床確保を行っていること」を要件としていますが、専用病床を何
床以上確保しなければならないという基準は定めていません。
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「病棟全体や病院全体が実質的に重点医療機関の要件を満
たすような医療機関」について、都道府県が認めた場合は、重点医療機関の
空床確保の補助の対象として差し支えないと示されているが、
「新型コロナ患
者と濃厚接触者が同じ病棟内にいた期間」や「新型コロナ患者と一般患者を
同じ病棟内で入院させていた期間」も補助の対象となりますか。
(答)
○ 院内感染によりクラスターが発生した医療機関について、病棟全体や病院
全体で新型コロナ患者の治療を行い、実質的に重点医療機関の要件を満たす
場合は、クラスター発生時における空床や休止病床について、新型コロナ患
者を受け入れるためのものでなくても、都道府県が認めた期間に限り重点医
療機関に指定されたものとみなして、重点医療機関の空床確保の補助対象と
することが可能です。
○ 「新型コロナ患者と濃厚接触者が同じ病棟内にいた期間」や「新型コロナ
患者と一般患者を同じ病棟内で入院させていた期間」についても、ゾーニン
グ等により、新型コロナ患者、濃厚接触者、一般患者等を区分しており、一
部の区画が新型コロナ患者専用病棟として実質的に機能していたとみなされ
る場合は、都道府県が認めた期間に限り重点医療機関に指定されたものとみ
なし、当該区画以外の空床や休止病床についても空床確保の補助の対象とす
ることが可能です。
13 重点医療機関について、
「病棟単位でコロナ患者あるいは疑い患者専用の病
床確保を行っていること」が要件となっているが、専用病床を何床以上確保
しなければいけないという基準はあるのでしょうか。
(答)
○ 重点医療機関については、コロナ患者専用の病院や病棟を設定し、都道府
県から指定を受けた医療機関です。
○ 重点医療機関の指定に当たっては、「病棟単位でコロナ患者あるいは疑い
患者用の病床確保を行っていること」を要件としていますが、専用病床を何
床以上確保しなければならないという基準は定めていません。
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