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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第9版)について (83 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の病床確保料の適正な執行および調査について(1/23付 事務連絡)《厚生労働省》
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36 病院が特別な接種体制を確保し、50 回以上/日の接種を週1日以上、4
週間以上行った場合の支援については、時間外、夜間または休日にかかる接
種体制の要件は求められないのか。
(答)
○ 従前のとおりのままです。本支援については、令和4年 10 月以降におい
ても、令和4年9月までの要件同様、時間外、夜間または休日にかかる接種
体制を用意していなくても支援の対象となります。
37 時間外、夜間または休日の接種体制を用意するに当たって必要となった
人材確保等の費用は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保補助金の対
象となるか。
(答)
○ 令和3年2月1日事務連絡「新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事
業(都道府県実施・市町村実施)の上限額の考え方等について」においてお
示ししているとおり、医療機関等との協働によりきめ細かい接種体制を構築
するために必要な経費と自治体が判断する場合、新型コロナウイルスワクチ
ン接種体制確保補助金の対象となります。ただし、補助金、負担金、交付金
において、同一の経費に対して重複した請求は出来ません。

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