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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第9版)について (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の病床確保料の適正な執行および調査について(1/23付 事務連絡)《厚生労働省》
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フロアを区切り、専ら新型コロナ患者等の対応を行う看護体制(専任)を
明確にすること(※)により、コロナ患者専用の病棟と、一般患者用の病
棟に分けて対応することが可能です。
(※)同一日に同一の看護師が複数の病棟で重複して勤務していなければ、
月のシフトでみると同一の看護師が複数の病棟で重複して勤務していても
差し支えありません。
18 質問1において記載のある、院内感染の発生により重点医療機関とみなさ
れた医療機関について、令和4年 10 月以降の病床確保料の調整に関する取扱
いは適用されるのか。
(答)
○ いわゆる「みなし重点医療機関」についても、病床確保料の調整につい
て適用対象となりますので、2019 年や 2022 年の「診療収益」や、令和4
年 10 月1日から令和5年3月 31 日までの1日当たり平均の即応病床使用
率を確認してください。
19 質問 11 の回答の「なお、例えば、夜勤帯など特に人材の確保が困難な場合
には、感染対策を徹底した上で、病棟間の支援など柔軟な対応をしていただ
くことも可能です。」について、質問1において記載のある、院内感染の発生
により重点医療機関とみなされた医療機関については適用されるのでしょう
か。
(答)
○ 当該取扱いは重点医療機関が通常診療の患者とコロナ患者の受入を両立
する上で、特に人員確保が困難な場合に特例的に認めているものであり、
自院のコロナ患者のみ受け入れることを前提とした、いわゆる「みなし重
点医療機関」には適用しません。
※ 「新型コロナウイルス感染症対策事業」12、13、18、19、26~30、33~
35、37、38~47、51~60 は、「新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制
整備事業」において準用します。

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