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令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第16版)について (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第16版)について(2/16付 事務連絡)《厚生労働省》
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○感染症検査機関等設備整備事業
1 検査装置に付帯する備品は補助対象になるのでしょうか。
(答)
○ 検査に必要不可欠であり、検査装置と一体的に利用する備品は補助対象と
なります。
2 実施要綱3(5)オで「事前に厚生労働省と調整すること」とあります
が、具体的に何をどのように調整するのでしょうか。
(答)
○ 新型コロナウイルス感染症の検査を実施する機関(都道府県等を除く機
関)においては、感染症法に基づく行政検査以外の検査を実施することが想
定されるため、金額等の確認を行うものです。
○ 交付申請書の別紙2「事業の実施に要する経費に関する調書」の備考欄に
整備台数や都道府県が補助する額を記載することをもって調整といたしま
す。
3 民間検査機関に対して補助する際の留意点は何でしょうか。
(答)
○ 新型コロナウイルス感染症の検査を実施する機関(都道府県等を除く機
関)には、民間の検査会社、大学、医療機関があります。
○ これらの機関においては、感染症法に基づく行政検査以外の検査を実施す
ることも想定されますが、感染症検査機関等設備整備事業は、新型コロナウ
イルス感染症の検査体制を整備することを目的としていることから、都道府
県等が感染症法に基づく行政検査の依頼を行った場合に、休日等問わず迅速
かつ確実に検査が実施されるための体制が確保されていることが必要です。
○ 上記の点に留意しつつ、新型コロナウイルス感染症の検査を実施する機関
(都道府県等を除く機関)における設備整備を支援することで、検査体制の
一層の強化を図るようお願いいたします。

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