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令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第16版)について (46 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第16版)について(2/16付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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遣する場合は、派遣元医療機関等に対する補助の上限額を医師1人1時間あ
たり 15,100 円、医師以外の医療従事者1人1時間あたり 5,520 円に引き上
げたところです。
○ 「臨時の医療施設」については、新型インフルエンザ等対策特別措置法
(平成 24 年法律第 31 号)第 31 条の2第1項に定める「臨時の医療施設」
を言います。
○ 「健康管理を強化した宿泊療養施設」については、「今後の感染拡大に備
えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について」(令和3年3
月 24 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)のⅠ.
2.(3)に定める「健康管理を強化した宿泊療養施設」を言います。
○ 「入院待機施設」については、「入院外患者に一時的に酸素投与等の対応
を行う施設(入院待機施設)の整備について」(令和3年8月 25 日厚生労働
省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)に定める「入院待機施
設」を言います。
8 「令和3年8月 19 日以降に重点医療機関に医師以外の医療従事者を派遣
する場合 1人1時間当たり 8,280 円」については、新型コロナウイルス
感染症患者に対応しない者も対象になりますか。
(答)
○ 「令和3年8月 19 日以降に重点医療機関に医師以外の医療従事者を派遣
する場合 1人1時間当たり 8,280 円」については、新型コロナウイルス
感染症患者に対応する医師以外の医療従事者の補助上限額になります。
○ 新型コロナウイルス感染症患者に対応しない医師以外の医療従事者の場合
は、1人1時間当たり 5,520 円の補助上限額になります。
9 「医師以外の医療従事者」には、看護補助者も含まれますか。
(答)
○ 含まれます。
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たり 15,100 円、医師以外の医療従事者1人1時間あたり 5,520 円に引き上
げたところです。
○ 「臨時の医療施設」については、新型インフルエンザ等対策特別措置法
(平成 24 年法律第 31 号)第 31 条の2第1項に定める「臨時の医療施設」
を言います。
○ 「健康管理を強化した宿泊療養施設」については、「今後の感染拡大に備
えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について」(令和3年3
月 24 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)のⅠ.
2.(3)に定める「健康管理を強化した宿泊療養施設」を言います。
○ 「入院待機施設」については、「入院外患者に一時的に酸素投与等の対応
を行う施設(入院待機施設)の整備について」(令和3年8月 25 日厚生労働
省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)に定める「入院待機施
設」を言います。
8 「令和3年8月 19 日以降に重点医療機関に医師以外の医療従事者を派遣
する場合 1人1時間当たり 8,280 円」については、新型コロナウイルス
感染症患者に対応しない者も対象になりますか。
(答)
○ 「令和3年8月 19 日以降に重点医療機関に医師以外の医療従事者を派遣
する場合 1人1時間当たり 8,280 円」については、新型コロナウイルス
感染症患者に対応する医師以外の医療従事者の補助上限額になります。
○ 新型コロナウイルス感染症患者に対応しない医師以外の医療従事者の場合
は、1人1時間当たり 5,520 円の補助上限額になります。
9 「医師以外の医療従事者」には、看護補助者も含まれますか。
(答)
○ 含まれます。
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