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診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第16号) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048813.pdf |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第16号)(1/31)《厚生労働省》 |
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書、区分番号F100の注11及び区分番号F400の注9の規
定による加算は、令和5年12月31日までの間に限り、算定でき
るものとする。
6 第1章の規定にかかわらず、令和5年12月31日までの間、初
診に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が
定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して
初診を行った場合は、区分番号A000の注15中「4点」とあ
るのは「6点」とする。
別表第二
歯科診療報酬点数表
[目次]
第1章・第2章 (略)
第3章 経過措置
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
(略)
第1節 (略)
第2節 再診料
区分
A002 再診料
1・2 (略)
注1~6 (略)
7 患者又はその看護に当たっている者から電話
等によって治療上の意見を求められて指示をし
た場合は、再診料を算定する。ただし、この場
合において、注10に規定する加算は算定しない
。
8・9 (略)
10 再診に係る十分な情報を取得する体制として
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす歯
(新設)
別表第二
歯科診療報酬点数表
[目次]
第1章・第2章 (略)
(新設)
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
(略)
第1節 (略)
第2節 再診料
区分
A002 再診料
1・2 (略)
注1~6 (略)
7 患者又はその看護に当たっている者から電話
等によって治療上の意見を求められて指示をし
た場合は、再診料を算定する。
8・9 (略)
(新設)
定による加算は、令和5年12月31日までの間に限り、算定でき
るものとする。
6 第1章の規定にかかわらず、令和5年12月31日までの間、初
診に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が
定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して
初診を行った場合は、区分番号A000の注15中「4点」とあ
るのは「6点」とする。
別表第二
歯科診療報酬点数表
[目次]
第1章・第2章 (略)
第3章 経過措置
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
(略)
第1節 (略)
第2節 再診料
区分
A002 再診料
1・2 (略)
注1~6 (略)
7 患者又はその看護に当たっている者から電話
等によって治療上の意見を求められて指示をし
た場合は、再診料を算定する。ただし、この場
合において、注10に規定する加算は算定しない
。
8・9 (略)
10 再診に係る十分な情報を取得する体制として
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす歯
(新設)
別表第二
歯科診療報酬点数表
[目次]
第1章・第2章 (略)
(新設)
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
(略)
第1節 (略)
第2節 再診料
区分
A002 再診料
1・2 (略)
注1~6 (略)
7 患者又はその看護に当たっている者から電話
等によって治療上の意見を求められて指示をし
た場合は、再診料を算定する。
8・9 (略)
(新設)