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診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第16号) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048813.pdf
出典情報 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第16号)(1/31)《厚生労働省》
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2は、算定しない。
3 外来リハビリテーション診療料2を算定する
日から起算して14日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料(注15に規定する加算を
除く。)、区分番号A001に掲げる再診料(
注18に規定する加算を除く。)、区分番号A0
02に掲げる外来診療料(注10に規定する加算
を除く。)及び外来リハビリテーション診療料
1は、算定しない。
B001-2-8 外来放射線照射診療料
297点
注1・2 (略)
3 外来放射線照射診療料を算定する日から起算
して7日以内の期間においては、当該放射線治
療の実施に係る区分番号A000に掲げる初診
料(注15に規定する加算を除く。)、区分番号
A001に掲げる再診料(注18に規定する加算
を除く。)及び区分番号A002に掲げる外来
診療料(注10に規定する加算を除く。)は、算
定しない。
B001-2-9 地域包括診療料(月1回)
1・2 (略)
注1 (略)
2 地域包括診療を受けている患者に対して行っ
た注3に規定する加算並びに区分番号A001
に掲げる再診料の注5から注7まで及び注18に
規定する加算、通則第3号から第5号までに規
定する加算、区分番号B001―2―2に掲げ
る地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号B
010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)及び区分番号
B011に掲げる連携強化診療情報提供料並び

3 外来リハビリテーション診療料2を算定する
日から起算して14日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料(注15に規定する加算を
除く。)、区分番号A001に掲げる再診料、
区分番号A002に掲げる外来診療料及び外来
リハビリテーション診療料1は、算定しない。

B001-2-8 外来放射線照射診療料
297点
注1・2 (略)
3 外来放射線照射診療料を算定する日から起算
して7日以内の期間においては、当該放射線治
療の実施に係る区分番号A000に掲げる初診
料(注15に規定する加算を除く。)、区分番号
A001に掲げる再診料及び区分番号A002
に掲げる外来診療料は、算定しない。

B001-2-9 地域包括診療料(月1回)
1・2 (略)
注1 (略)
2 地域包括診療を受けている患者に対して行っ
た注3に規定する加算並びに区分番号A001
に掲げる再診料の注5から注7までに規定する
加算、通則第3号から第5号までに規定する加
算、区分番号B001―2―2に掲げる地域連
携小児夜間・休日診療料、区分番号B010に
掲げる診療情報提供料(Ⅱ)及び区分番号B011
に掲げる連携強化診療情報提供料並びに第2章