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診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第16号) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048813.pdf
出典情報 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第16号)(1/31)《厚生労働省》
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きるものを現に算定している患者に限る。以下こ
の区分番号において同じ。)について、当該基準
に係る区分に従い、それぞれ入院初日に限り所定
点数に加算する。ただし、この注本文の規定にか
かわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を
満たす保険医療機関に入院している患者について
は、この注本文に規定する基準に係る区分に従い
、それぞれ入院初日に限り次に掲げる点数を所定
点数に加算する。
イ 後発医薬品使用体制加算1 67点
ロ 後発医薬品使用体制加算2 62点
ハ 後発医薬品使用体制加算3 57点
A244~A252 (略)
第3節~第5節 (略)
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
通則
(略)
第1節 医学管理料等
区分
B000・B001 (略)
B001-2 小児科外来診療料(1日につき)
1・2 (略)
注1・2 (略)
3 注4に規定する加算、区分番号A000に掲
げる初診料の注7、注8、注10及び注15に規定
する加算、区分番号A001に掲げる再診料の
注5、注6及び注18に規定する加算、区分番号
A002に掲げる外来診療料の注8から注10ま
でに規定する加算、通則第3号から第5号まで
に規定する加算、区分番号B001-2-2に

きるものを現に算定している患者に限る。)につ
いて、当該基準に係る区分に従い、それぞれ入院
初日に限り所定点数に加算する。

A244~A252 (略)
第3節~第5節 (略)
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
通則
(略)
第1節 医学管理料等
区分
B000・B001 (略)
B001-2 小児科外来診療料(1日につき)
1・2 (略)
注1・2 (略)
3 注4に規定する加算、区分番号A000に掲
げる初診料の注7、注8、注10及び注15に規定
する加算、区分番号A001に掲げる再診料の
注5及び注6に規定する加算、区分番号A00
2に掲げる外来診療料の注8及び注9に規定す
る加算、通則第3号から第5号までに規定する
加算、区分番号B001-2-2に掲げる地域