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診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第16号) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048813.pdf
出典情報 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第16号)(1/31)《厚生労働省》
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掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、区分番
号B001-2-5に掲げる院内トリアージ実
施料、区分番号B001-2-6に掲げる夜間
休日救急搬送医学管理料、区分番号B010に
掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、区分番号B011に
掲げる連携強化診療情報提供料及び区分番号C
000に掲げる往診料(同区分番号の注1から
注3までに規定する加算を含む。)を除き、診
療に係る費用は、小児科外来診療料に含まれる
ものとする。ただし、区分番号A000に掲げ
る初診料の注7及び注8に規定する加算を算定
する場合については、それぞれの加算点数から
115点を減じた点数を、区分番号A001に掲
げる再診料の注5及び注6に規定する加算並び
に区分番号A002に掲げる外来診療料の注8
及び注9に規定する加算を算定する場合につい
ては、それぞれの加算点数から70点を減じた点
数を算定するものとする。
4 (略)
B001-2-2~B001-2-6 (略)
B001-2-7 外来リハビリテーション診療料
1・2 (略)
注1 (略)
2 外来リハビリテーション診療料1を算定する
日から起算して7日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料(注15に規定する加算を
除く。)、区分番号A001に掲げる再診料(
注18に規定する加算を除く。)、区分番号A0
02に掲げる外来診療料(注10に規定する加算
を除く。)及び外来リハビリテーション診療料

連携小児夜間・休日診療料、区分番号B001
-2-5に掲げる院内トリアージ実施料、区分
番号B001-2-6に掲げる夜間休日救急搬
送医学管理料、区分番号B010に掲げる診療
情報提供料(Ⅱ)、区分番号B011に掲げる連携
強化診療情報提供料及び区分番号C000に掲
げる往診料(同区分番号の注1から注3までに
規定する加算を含む。)を除き、診療に係る費
用は、小児科外来診療料に含まれるものとする
。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の
注7及び注8に規定する加算を算定する場合に
ついては、それぞれの加算点数から115点を減
じた点数を、区分番号A001に掲げる再診料
の注5及び注6に規定する加算並びに区分番号
A002に掲げる外来診療料の注8及び注9に
規定する加算を算定する場合については、それ
ぞれの加算点数から70点を減じた点数を算定す
るものとする。
4 (略)
B001-2-2~B001-2-6 (略)
B001-2-7 外来リハビリテーション診療料
1・2 (略)
注1 (略)
2 外来リハビリテーション診療料1を算定する
日から起算して7日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料(注15に規定する加算を
除く。)、区分番号A001に掲げる再診料、
区分番号A002に掲げる外来診療料及び外来
リハビリテーション診療料2は、算定しない。