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診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第16号) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048813.pdf |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第16号)(1/31)《厚生労働省》 |
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科診療を実施している保険医療機関を受診した
患者に対して再診を行った場合は、医療情報・
システム基盤整備体制充実加算3として、月1
回に限り2点を所定点数に加算する。ただし、
健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確
認により当該患者に係る診療情報を取得等した
場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る
診療情報の提供を受けた場合にあっては、この
限りでない。
第2部 (略)
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
区分
B000からB000-3まで~B004-1-5 (略)
B004-1-6 外来リハビリテーション診療料
1・2 (略)
注1 (略)
2 外来リハビリテーション診療料1を算定する
日から起算して7日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料(注13に規定する加算を
除く。)、区分番号A002に掲げる再診料(
注10に規定する加算を除く。)及び外来リハビ
リテーション診療料2は、算定できない。
3 外来リハビリテーション診療料2を算定する
日から起算して14日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料(注13に規定する加算を
除く。)、区分番号A002に掲げる再診料(
注10に規定する加算を除く。)及び外来リハビ
リテーション診療料1は、算定できない。
第2部 (略)
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
区分
B000からB000-3まで~B004-1-5 (略)
B004-1-6 外来リハビリテーション診療料
1・2 (略)
注1 (略)
2 外来リハビリテーション診療料1を算定する
日から起算して7日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料(注13に規定する加算を
除く。)、区分番号A002に掲げる再診料及
び外来リハビリテーション診療料2は、算定で
きない。
3 外来リハビリテーション診療料2を算定する
日から起算して14日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料(注13に規定する加算を
除く。)、区分番号A002に掲げる再診料及
び外来リハビリテーション診療料1は、算定で
きない。
患者に対して再診を行った場合は、医療情報・
システム基盤整備体制充実加算3として、月1
回に限り2点を所定点数に加算する。ただし、
健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確
認により当該患者に係る診療情報を取得等した
場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る
診療情報の提供を受けた場合にあっては、この
限りでない。
第2部 (略)
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
区分
B000からB000-3まで~B004-1-5 (略)
B004-1-6 外来リハビリテーション診療料
1・2 (略)
注1 (略)
2 外来リハビリテーション診療料1を算定する
日から起算して7日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料(注13に規定する加算を
除く。)、区分番号A002に掲げる再診料(
注10に規定する加算を除く。)及び外来リハビ
リテーション診療料2は、算定できない。
3 外来リハビリテーション診療料2を算定する
日から起算して14日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料(注13に規定する加算を
除く。)、区分番号A002に掲げる再診料(
注10に規定する加算を除く。)及び外来リハビ
リテーション診療料1は、算定できない。
第2部 (略)
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
区分
B000からB000-3まで~B004-1-5 (略)
B004-1-6 外来リハビリテーション診療料
1・2 (略)
注1 (略)
2 外来リハビリテーション診療料1を算定する
日から起算して7日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料(注13に規定する加算を
除く。)、区分番号A002に掲げる再診料及
び外来リハビリテーション診療料2は、算定で
きない。
3 外来リハビリテーション診療料2を算定する
日から起算して14日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料(注13に規定する加算を
除く。)、区分番号A002に掲げる再診料及
び外来リハビリテーション診療料1は、算定で
きない。