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診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第16号) (14 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048813.pdf |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第16号)(1/31)《厚生労働省》 |
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B004-1-7 外来放射線照射診療料
297点
注1・2 (略)
3 外来放射線照射診療料を算定する日から起算
して7日以内の期間においては、当該放射線治
療の実施に係る区分番号A000に掲げる初診
料(注13に規定する加算を除く。)及び区分番
号A002に掲げる再診料(注10に規定する加
算を除く。)は、算定できない。
B004-1-8 外来腫瘍化学療法診療料
1・2 (略)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患
者であって入院中の患者以外のものに対して、
外来化学療法(別に厚生労働大臣が定めるもの
に限る。)の実施その他の必要な治療管理を行
った場合に、当該基準に係る区分に従い算定す
る。この場合において、区分番号A000に掲
げる初診料(注5、注7、注8及び注13に規定
する加算を除く。)、区分番号A002に掲げ
る再診料(注3、注5、注6及び注10に規定す
る加算を除く。)又は区分番号B004-1-
3に掲げるがん患者指導管理料の3は、別に算
定できない。
2~7 (略)
B004-2~B018 (略)
第2部~第4部 (略)
第5部 投薬
通則
(略)
第1節 (略)
B004-1-7 外来放射線照射診療料
297点
注1・2 (略)
3 外来放射線照射診療料を算定する日から起算
して7日以内の期間においては、当該放射線治
療の実施に係る区分番号A000(注13に規定
する加算を除く。)に掲げる初診料及び区分番
号A002に掲げる再診料は、算定できない。
B004-1-8 外来腫瘍化学療法診療料
1・2 (略)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患
者であって入院中の患者以外のものに対して、
外来化学療法(別に厚生労働大臣が定めるもの
に限る。)の実施その他の必要な治療管理を行
った場合に、当該基準に係る区分に従い算定す
る。この場合において、区分番号A000に掲
げる初診料(注5、注7、注8及び注13に規定
する加算を除く。)、区分番号A002に掲げ
る再診料(注3、注5及び注6に規定する加算
を除く。)又は区分番号B004-1-3に掲
げるがん患者指導管理料の3は、別に算定でき
ない。
2~7 (略)
B004-2~B018 (略)
第2部~第4部 (略)
第5部 投薬
通則
(略)
第1節 (略)
297点
注1・2 (略)
3 外来放射線照射診療料を算定する日から起算
して7日以内の期間においては、当該放射線治
療の実施に係る区分番号A000に掲げる初診
料(注13に規定する加算を除く。)及び区分番
号A002に掲げる再診料(注10に規定する加
算を除く。)は、算定できない。
B004-1-8 外来腫瘍化学療法診療料
1・2 (略)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患
者であって入院中の患者以外のものに対して、
外来化学療法(別に厚生労働大臣が定めるもの
に限る。)の実施その他の必要な治療管理を行
った場合に、当該基準に係る区分に従い算定す
る。この場合において、区分番号A000に掲
げる初診料(注5、注7、注8及び注13に規定
する加算を除く。)、区分番号A002に掲げ
る再診料(注3、注5、注6及び注10に規定す
る加算を除く。)又は区分番号B004-1-
3に掲げるがん患者指導管理料の3は、別に算
定できない。
2~7 (略)
B004-2~B018 (略)
第2部~第4部 (略)
第5部 投薬
通則
(略)
第1節 (略)
B004-1-7 外来放射線照射診療料
297点
注1・2 (略)
3 外来放射線照射診療料を算定する日から起算
して7日以内の期間においては、当該放射線治
療の実施に係る区分番号A000(注13に規定
する加算を除く。)に掲げる初診料及び区分番
号A002に掲げる再診料は、算定できない。
B004-1-8 外来腫瘍化学療法診療料
1・2 (略)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患
者であって入院中の患者以外のものに対して、
外来化学療法(別に厚生労働大臣が定めるもの
に限る。)の実施その他の必要な治療管理を行
った場合に、当該基準に係る区分に従い算定す
る。この場合において、区分番号A000に掲
げる初診料(注5、注7、注8及び注13に規定
する加算を除く。)、区分番号A002に掲げ
る再診料(注3、注5及び注6に規定する加算
を除く。)又は区分番号B004-1-3に掲
げるがん患者指導管理料の3は、別に算定でき
ない。
2~7 (略)
B004-2~B018 (略)
第2部~第4部 (略)
第5部 投薬
通則
(略)
第1節 (略)