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診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第16号) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048813.pdf
出典情報 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第16号)(1/31)《厚生労働省》
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第2節 処方料
区分
F100 処方料
1・2 (略)
注1~8 (略)
9 注8の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣
が定める施設基準を満たす保険医療機関におい
て投薬を行った場合には、外来後発医薬品使用
体制加算として、注8に規定する基準に係る区
分に従い、1処方につき次に掲げる点数をそれ
ぞれ所定点数に加算する。
イ 外来後発医薬品使用体制加算1 7点
ロ 外来後発医薬品使用体制加算2 6点
ハ 外来後発医薬品使用体制加算3 4点
第3節・第4節 (略)
第5節 処方箋料
区分
F400 処方箋料
1・2 (略)
注1~6 (略)
7 注6の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣
が定める施設基準を満たす保険医療機関におい
て、薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付
した場合は、当該処方箋の内容に応じ、次に掲
げる点数を処方箋の交付1回につきそれぞれ所
定点数に加算する。
イ 一般名処方加算1 9点
ロ 一般名処方加算2 7点
第6節 (略)
第6部~第14部 (略)
第3章 経過措置

第2節 処方料
区分
F100 処方料
1・2 (略)
注1~8 (略)
(新設)

第3節・第4節 (略)
第5節 処方箋料
区分
F400 処方箋料
1・2 (略)
注1~6 (略)
(新設)

第6節 (略)
第6部~第14部 (略)
(新設)