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参考資料2 肝炎対策の推進に関する基本的な指針 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29863.html |
出典情報 | 肝炎対策推進協議会(第30回 2/9)《厚生労働省》 |
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よう、その実施状況に鑑み、適切な情報提供や助言を地方公共団体、拠点病
院等に対して行うとともに、更に必要な意見交換を行うものとする。
(4)
国民の責務に基づく取組
法第6条の規定に鑑み、肝炎対策は、肝炎患者等とその家族等を含めた国
民が主体的かつ積極的に活動する必要があり、以下の取組を進めることが重
要である。
ア 肝炎は放置すると肝硬変や肝がんという重篤な病態へと進展する可能性
があり、各人の健康保持及び生命に重大な影響をもたらし得る疾病である
ことを十分認識して、国民一人一人が、少なくとも一回は肝炎ウイルス検
査を受検し、自身の肝炎ウイルス感染の有無を確認するとともに、必要に
応じて精密検査の受診等の適切な行動を起こすよう努めること。
イ 国民一人一人が、肝炎ウイルスへの新たな感染の可能性がある行為につ
いて正しい知識を持ち、新たな感染が生じないよう適切に行動すること。
また、肝炎ウイルスの感染に関する知識が不足していること等により、肝
炎患者等に対する不当な差別や、それに伴う肝炎患者等の精神的な負担が
生じることのないよう、正しい知識を身に付け、適切な対応に努めること。
(5)
肝炎対策基本指針の見直し及び定期報告
法第9条第5項においては、「厚生労働大臣は、肝炎医療に関する状況の変
化を勘案し、及び肝炎対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも5年ごと
に、肝炎対策基本指針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更
しなければならない。」とされている。
本指針は、肝炎を巡る現状を踏まえ、肝炎対策を総合的に推進するために基
本となる事項について定めたものである。本指針に定める取組に関し、国は、
国、地方公共団体等における取組の状況について、定期的に調査及び評価を
行い、肝炎を巡る状況変化を的確に捉えた上で、必要があるときは、改正か
ら5年を経過する前であっても、本指針について検討を加え、改正するもの
とする。なお、本指針に定められた取組の状況について、国は肝炎対策推進
協議会に定期的に報告するものとする。
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院等に対して行うとともに、更に必要な意見交換を行うものとする。
(4)
国民の責務に基づく取組
法第6条の規定に鑑み、肝炎対策は、肝炎患者等とその家族等を含めた国
民が主体的かつ積極的に活動する必要があり、以下の取組を進めることが重
要である。
ア 肝炎は放置すると肝硬変や肝がんという重篤な病態へと進展する可能性
があり、各人の健康保持及び生命に重大な影響をもたらし得る疾病である
ことを十分認識して、国民一人一人が、少なくとも一回は肝炎ウイルス検
査を受検し、自身の肝炎ウイルス感染の有無を確認するとともに、必要に
応じて精密検査の受診等の適切な行動を起こすよう努めること。
イ 国民一人一人が、肝炎ウイルスへの新たな感染の可能性がある行為につ
いて正しい知識を持ち、新たな感染が生じないよう適切に行動すること。
また、肝炎ウイルスの感染に関する知識が不足していること等により、肝
炎患者等に対する不当な差別や、それに伴う肝炎患者等の精神的な負担が
生じることのないよう、正しい知識を身に付け、適切な対応に努めること。
(5)
肝炎対策基本指針の見直し及び定期報告
法第9条第5項においては、「厚生労働大臣は、肝炎医療に関する状況の変
化を勘案し、及び肝炎対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも5年ごと
に、肝炎対策基本指針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更
しなければならない。」とされている。
本指針は、肝炎を巡る現状を踏まえ、肝炎対策を総合的に推進するために基
本となる事項について定めたものである。本指針に定める取組に関し、国は、
国、地方公共団体等における取組の状況について、定期的に調査及び評価を
行い、肝炎を巡る状況変化を的確に捉えた上で、必要があるときは、改正か
ら5年を経過する前であっても、本指針について検討を加え、改正するもの
とする。なお、本指針に定められた取組の状況について、国は肝炎対策推進
協議会に定期的に報告するものとする。
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