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参考資料2 肝炎対策の推進に関する基本的な指針 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29863.html
出典情報 肝炎対策推進協議会(第30回 2/9)《厚生労働省》
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また、心身等への負担がより少ない治療が可能となったことや、「事業場に
おける治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」等を踏まえ、肝炎患者等
が、働きながら継続的に治療を受けることができるよう、事業主、職域におい
て健康管理に携わる者及び労働組合をはじめとした幅広い関係者の理解及び
協力を得られるように啓発を行う必要がある。また、就労支援に関する取組に
ついて、肝炎患者の就労に関する総合支援モデル事業の成果も活かしつつ、そ
の推進を図る必要がある。
また、肝炎患者等の経済的負担軽減のための抗ウイルス療法に係る肝炎医療
費助成の実施、重症化予防のための定期検査費用助成の実施、肝がん・重度肝
硬変治療研究促進事業の実施、肝炎医療に係る諸制度の周知及び新たな抗ウイ
ルス療法に関する情報を全国に適切に提供することにより、肝炎の早期かつ適
切な治療を推進する。
(2)

今後取組が必要な事項について

ア 国、肝炎情報センター、地方公共団体、医療機関等は、肝炎患者等が個々
の病態に応じた適切な肝炎医療を受けられるよう、肝炎患者等自身が診療につ
いての正しい知識を得られるよう取り組む。また、肝炎ウイルス検査後のフォ
ローアップや受診勧奨等に取り組む。さらに、地域や職域において中心となっ
て活動できる肝炎医療コーディネーターの育成と活躍を推進する。
また、地方公共団体及び拠点病院は、医療機関等と連携して、肝炎医療コー
ディネーターの活動を可能な限り支援することが重要である。この際、国は、
肝炎情報センターとともに、研究の成果等を踏まえた必要な技術的支援等を
実施する。
また、都道府県等は、肝炎に対する情報提供や、拠点病院、専門医療機関及
びかかりつけ医の連携等に資するため、例えば肝炎の病態、治療方法、肝炎
医療に関する制度等の情報を取りまとめた手帳等の作成、配布及び活用の促
進等を行う。専門医療機関は、提供された情報に基づき、適切な肝炎医療の
提供に取り組む。国は、各都道府県等の取組を情報収集し、必要な情報提供
を行う等、こうした都道府県等の取組を支援する。
イ 拠点病院は、都道府県での肝疾患の診療ネットワークの中心的な役割を果
たす医療機関として、地方公共団体と協力して、他の専門医療機関やかかり
つけ医と連携しつつ、肝炎患者等が地域で良質かつ適切な肝炎医療を受けら
れる環境を整備するよう取り組む。国、都道府県及び肝炎情報センターは、
こうした拠点病院の取組に対して必要な支援を行う。
ウ 都道府県は、肝炎対策の推進に係る計画等を通じ、拠点病院等と協力しな
がら、肝炎医療の推進に取り組む。
エ 都道府県は、地域の肝炎対策を推進するため、行政、医療関係者、肝炎患
者等その他の関係者で協議を行う場を設けるとともに、その適切な実施及び
運営を図ることが重要である。また、拠点病院は、拠点病院等連絡協議会等
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