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(資料2)総合確保方針の改定案 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00035.html |
出典情報 | 医療介護総合確保促進会議(第19回 2/16)《厚生労働省》 |
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改
正
後
1 都道府県及び市町村の関係部局相互間の連携
都道府県及び市町村は、都道府県計画又は市町村計画の作成に当
たっては、医療及び介護の総合的な確保を図る観点から、保健・医
療・薬務の担当部局と介護・福祉の担当部局が緊密に連携できるよ
うな体制を整備することが重要である。
また、在宅医療・介護の連携を推進する事業に関する事項につい
ては、都道府県の保健・医療・薬務担当部局及び介護・福祉担当部
局と市町村の介護・福祉担当部局が連携して、整合性のある計画を
作成していく必要がある。特に、在宅医療体制の整備、医療及び介
護の連携に向けた取組等はこれまで市町村になじみが薄かったこと
から、都道府県がより広域的な立場から、保健所の活用等により、
市町村の後方支援等を積極的に行うことが重要である。市町村相互
間の連携に関しては、地域の実情に応じて、都道府県内の複数の市
町村が連携して、市町村計画を共同作成することも考えられる。
2 (略)
二~五 (略)
第4 公正性及び透明性の確保その他基金を充てて実施する都道府
県事業に関する基本的な事項
(略)
改
正
前
1 都道府県及び市町村の関係部局相互間の連携
都道府県及び市町村は、都道府県計画又は市町村計画の作成に当
たっては、医療及び介護の総合的な確保を図る観点から、保健・医
療の担当部局と介護・福祉の担当部局が緊密に連携できるような体
制を整備することが重要である。
また、在宅医療・介護の連携を推進する事業に関する事項につい
ては、都道府県の保健・医療担当部局及び介護・福祉担当部局と市
町村の介護・福祉担当部局が連携して、整合性のある計画を作成し
ていく必要がある。特に、在宅医療体制の整備、医療及び介護の連
携に向けた取組等はこれまで市町村になじみが薄かったことから、
都道府県がより広域的な立場から、保健所の活用等により、市町村
の後方支援等を積極的に行うことが重要である。
2 (略)
二~五 (略)
第4 公正性及び透明性の確保その他基金を充てて実施する都道府
県事業に関する基本的な事項
(略)
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正
後
1 都道府県及び市町村の関係部局相互間の連携
都道府県及び市町村は、都道府県計画又は市町村計画の作成に当
たっては、医療及び介護の総合的な確保を図る観点から、保健・医
療・薬務の担当部局と介護・福祉の担当部局が緊密に連携できるよ
うな体制を整備することが重要である。
また、在宅医療・介護の連携を推進する事業に関する事項につい
ては、都道府県の保健・医療・薬務担当部局及び介護・福祉担当部
局と市町村の介護・福祉担当部局が連携して、整合性のある計画を
作成していく必要がある。特に、在宅医療体制の整備、医療及び介
護の連携に向けた取組等はこれまで市町村になじみが薄かったこと
から、都道府県がより広域的な立場から、保健所の活用等により、
市町村の後方支援等を積極的に行うことが重要である。市町村相互
間の連携に関しては、地域の実情に応じて、都道府県内の複数の市
町村が連携して、市町村計画を共同作成することも考えられる。
2 (略)
二~五 (略)
第4 公正性及び透明性の確保その他基金を充てて実施する都道府
県事業に関する基本的な事項
(略)
改
正
前
1 都道府県及び市町村の関係部局相互間の連携
都道府県及び市町村は、都道府県計画又は市町村計画の作成に当
たっては、医療及び介護の総合的な確保を図る観点から、保健・医
療の担当部局と介護・福祉の担当部局が緊密に連携できるような体
制を整備することが重要である。
また、在宅医療・介護の連携を推進する事業に関する事項につい
ては、都道府県の保健・医療担当部局及び介護・福祉担当部局と市
町村の介護・福祉担当部局が連携して、整合性のある計画を作成し
ていく必要がある。特に、在宅医療体制の整備、医療及び介護の連
携に向けた取組等はこれまで市町村になじみが薄かったことから、
都道府県がより広域的な立場から、保健所の活用等により、市町村
の後方支援等を積極的に行うことが重要である。
2 (略)
二~五 (略)
第4 公正性及び透明性の確保その他基金を充てて実施する都道府
県事業に関する基本的な事項
(略)
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