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(資料2)総合確保方針の改定案 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00035.html |
出典情報 | 医療介護総合確保促進会議(第19回 2/16)《厚生労働省》 |
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改
正
後
改
生産年齢人口が減少していく中で、急激に高齢化が進行する地域
もあれば、高齢化がピークを越える地域もあるなど、人口構成の変
化や医療及び介護需要の動向は地域ごとに異なる。こうした地域の
実情に応じた医療及び介護提供体制の確保を図っていくことが重要
である。その際、中山間地域や離島では、地理的要因によって医療
や介護の資源が非常に脆弱な地域も存在することに留意する必要が
ある。
また、求められる患者・利用者の医療・介護ニーズも変化してい
る。高齢単身世帯が増えるとともに、慢性疾患や複数の疾患を抱え
る患者、医療・介護の複合ニーズを有する患者・利用者が増加して
おり、医療・介護の連携の必要性が高まっている。
特に、認知症への対応については、認知症の発症を遅らせ、認知
症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知
症の人やその家族の視点を重視しながら共生と予防を車の両輪とし
て施策を推進していく必要がある。
また、人口構造が変化していく中で、医療保険制度及び介護保険
制度については、給付と負担のバランスを図りつつ、両制度の持続
可能性を確保していくことが重要である。
こうした中で、医療及び介護の提供体制については、サービスを
利用する国民の視点に立って、ニーズに見合ったサービスが切れ目
なく、かつ、効率的に提供されているかどうかという観点から再点
検していく必要がある。また、高齢化が急速に進む都市部や人口が
減少する過疎地等といったそれぞれの地域の高齢化の実状に応じて
、安心して暮らせる住まいの確保や自立を支える生活支援、疾病予
防(医療保険者が行う高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法
律第80号)第18条第1項に規定する特定健康診査等の保健事業を含む
。二の1(3)において同じ。)・介護予防等との連携も必要である。
このように、いわゆる団塊の世代が全て75歳以上となる令和7年
(2025年)、その後の生産年齢人口の減少の加速等を見据え、患者
正
前
利用する国民の視点に立って、ニーズに見合ったサービスが切れ目
なく、かつ、効率的に提供されているかどうかという観点から再点
検していく必要がある。また、高齢化が急速に進む都市部や人口が
減少する過疎地等といったそれぞれの地域の高齢化の実状に応じて
、安心して暮らせる住まいの確保や自立を支える生活支援、疾病予
防(医療保険者が行う高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法
律第80号)第18条第1項に規定する特定健康診査等の保健事業を含む
。二の1(4)において同じ。)・介護予防等との連携も必要である。
このように、利用者の視点に立って切れ目のない医療及び介護の
提供体制を構築し、国民一人一人の自立と尊厳を支えるケアを将来
にわたって持続的に実現していくことが、医療及び介護の総合的な
確保の意義である。
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正
後
改
生産年齢人口が減少していく中で、急激に高齢化が進行する地域
もあれば、高齢化がピークを越える地域もあるなど、人口構成の変
化や医療及び介護需要の動向は地域ごとに異なる。こうした地域の
実情に応じた医療及び介護提供体制の確保を図っていくことが重要
である。その際、中山間地域や離島では、地理的要因によって医療
や介護の資源が非常に脆弱な地域も存在することに留意する必要が
ある。
また、求められる患者・利用者の医療・介護ニーズも変化してい
る。高齢単身世帯が増えるとともに、慢性疾患や複数の疾患を抱え
る患者、医療・介護の複合ニーズを有する患者・利用者が増加して
おり、医療・介護の連携の必要性が高まっている。
特に、認知症への対応については、認知症の発症を遅らせ、認知
症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知
症の人やその家族の視点を重視しながら共生と予防を車の両輪とし
て施策を推進していく必要がある。
また、人口構造が変化していく中で、医療保険制度及び介護保険
制度については、給付と負担のバランスを図りつつ、両制度の持続
可能性を確保していくことが重要である。
こうした中で、医療及び介護の提供体制については、サービスを
利用する国民の視点に立って、ニーズに見合ったサービスが切れ目
なく、かつ、効率的に提供されているかどうかという観点から再点
検していく必要がある。また、高齢化が急速に進む都市部や人口が
減少する過疎地等といったそれぞれの地域の高齢化の実状に応じて
、安心して暮らせる住まいの確保や自立を支える生活支援、疾病予
防(医療保険者が行う高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法
律第80号)第18条第1項に規定する特定健康診査等の保健事業を含む
。二の1(3)において同じ。)・介護予防等との連携も必要である。
このように、いわゆる団塊の世代が全て75歳以上となる令和7年
(2025年)、その後の生産年齢人口の減少の加速等を見据え、患者
正
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利用する国民の視点に立って、ニーズに見合ったサービスが切れ目
なく、かつ、効率的に提供されているかどうかという観点から再点
検していく必要がある。また、高齢化が急速に進む都市部や人口が
減少する過疎地等といったそれぞれの地域の高齢化の実状に応じて
、安心して暮らせる住まいの確保や自立を支える生活支援、疾病予
防(医療保険者が行う高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法
律第80号)第18条第1項に規定する特定健康診査等の保健事業を含む
。二の1(4)において同じ。)・介護予防等との連携も必要である。
このように、利用者の視点に立って切れ目のない医療及び介護の
提供体制を構築し、国民一人一人の自立と尊厳を支えるケアを将来
にわたって持続的に実現していくことが、医療及び介護の総合的な
確保の意義である。
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