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(資料2)総合確保方針の改定案 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00035.html
出典情報 医療介護総合確保促進会議(第19回 2/16)《厚生労働省》
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整合性を図ることが必要である。
また、医療計画、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険
事業支援計画については、平成30年度以降、計画作成・見直しのサ
イクルが一致したが、これらの計画の整合性を確保するためには、
当該年度を見据えつつ、それぞれの計画において、医療及び介護の
連携を強化するための以下の取組を推進していくことが重要である

1 計画の一体的な作成体制の整備
医療計画、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支
援計画を一体的に作成し、これらの計画の整合性を確保することが
できるよう、都道府県や市町村における計画作成において、関係者
による協議の場を設置し、一体的な計画が策定できるスケジュール
調整も含めより緊密な連携が図られるような体制整備を図っていく
ことが重要である。
2 計画の作成区域の整合性の確保
医療・介護サービスの一体的な整備を行う観点から、医療計画で
定める二次医療圏(一体の区域として入院に係る医療を提供する体
制の確保を図る地理的な単位として区分する区域をいう。以下同じ
。)と、都道府県介護保険事業支援計画で定める老人福祉圏域(介
護給付等対象サービス(介護保険法第24条第2項に規定する介護給
付等対象サービスをいう。)の種類ごとの量の見込みを定める単位
となる圏域をいう。以下同じ。)を、可能な限り一致させるよう、
努める必要がある。
(略)
3 基礎データ、サービス必要量等の推計における整合性の確保
(略)
第3 都道府県計画及び市町村計画の作成並びにこれらの整合性の
確保に関する基本的な事項
一 都道府県計画及び市町村計画の作成に関する基本的な事項





整合性を図ることが必要である。
また、医療計画、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険
事業支援計画については、平成30年度以降、計画作成・見直しのサ
イクルが一致することとなるが、これらの計画の整合性を確保する
ためには、当該年度を見据えつつ、それぞれの計画において、医療
及び介護の連携を強化するための以下の取組を推進していくことが
重要である。
1 計画の一体的な作成体制の整備
医療計画、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支
援計画を一体的に作成し、これらの計画の整合性を確保することが
できるよう、都道府県や市町村における計画作成において、関係者
による協議の場を設置し、より緊密な連携が図られるような体制整
備を図っていくことが重要である。
2 計画の作成区域の整合性の確保
医療・介護サービスの一体的な整備を行う観点から、医療計画で
定める二次医療圏(一体の区域として入院に係る医療を提供する体
制の確保を図る地理的な単位として区分する区域をいう。以下同じ
。)と、都道府県介護保険事業支援計画で定める老人福祉圏域(介
護給付等対象サービス(介護保険法第24条第2項に規定する介護給
付等対象サービスをいう。)の種類ごとの量の見込みを定める単位
となる圏域をいう。以下同じ。)を、可能な限り一致させるよう、
平成30年度からの計画期間に向けて、努める必要がある。
(略)
3 基礎データ、サービス必要量等の推計における整合性の確保
(略)
第3 都道府県計画及び市町村計画の作成並びにこれらの整合性の
確保に関する基本的な事項
一 都道府県計画及び市町村計画の作成に関する基本的な事項

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