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資料1-2 基本指針の構成について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31263.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第106回 2/27)《厚生労働省》
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基本指針の構成について
市町村

都道府県

(二)包括的支援事業の事業量の見込み

見直しの方針案
●総合相談支援業務の一部委託や介護予防支援の
見直し等について追記。【市】

4 被保険者の地域における自立した日常生活の支
援、要介護状態等となることの予防又は要介護状
態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付の適
正化への取組及び目標設定

3 市町村が行う被保険者の地域における自立した
日常生活の支援、要介護状態等となることの予防
又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び
介護給付の適正化への取組への支援に関する取
組及び目標設定

〇地域リハビリテーション支援体制の構築の推進のた
め、関係団体・関係機関、地域リハビリテーション支
援センター等と協働して取組を行うことについて記載。
【市】
●地域リハビリテーション支援体制の構築の推進のた
め、関係団体・関係機関等を含めた協議会を設ける
ことについて記載。【県】

(一)被保険者の地域における自立した日常生活の
支援、要介護状態等となることの予防又は要介護
状態等の軽減若しくは悪化の防止への取組及び目
標設定

(一)市町村が行う、被保険者の地域における自立し
た日常生活の支援、要介護状態等となることの予
防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止へ
の取組への支援に関する取組及び目標設定

●個別の市町村に対する伴走型支援を含め、都道府
県が市町村に対して、各市区町村が実施した地域包
括ケアシステムの構築状況に関する自己点検の結
果も参考にしながら、既存の地域資源を活用した地
域包括ケアの推進及び地域づくりにつなげていくとい
う視点で支援を行うことの重要性について追記。
【県】

(二)介護給付の適正化への取組及び目標設定

(二)市町村が行う、介護給付の適正化への取組へ
の支援に関する取組及び目標設定

●介護給付適正化事業について、保険者の事務負担
の軽減を図りつつ、効果的・効率的に事業を実施する
ため、新たな取組を含めた事業の重点化・内容の充
実・見える化を行うという見直しの方針に沿った内容
に修正。【市県】
○地域差改善や介護給付費の適正化に向けて都道
府県と議論を行い、計画に反映させることが必要で
あることを追記。【市】
○地域差改善や介護給付費の適正化に向けて市町
村と議論を行い、国保連合会と連携し、市町村の実
情に応じた支援を行うという取組を計画に反映させる
ことが必要であることを追記。【県】

4 老人福祉圏域を単位とする広域的調整
5 市町村介護保険事業計画との整合性の確保

○都道府県指定の介護サービスの事業所が、併せて
市町村指定の複合型サービスの指定を受ける場合
が見込まれることなども踏まえて、市町村計画との整
合性を確保する必要があることについて追記。【県】

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