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資料1-2 基本指針の構成について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31263.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第106回 2/27)《厚生労働省》
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基本指針の構成について
市町村

三 市町村介護保険事業計画の任意記載事項

都道府県

三 都道府県介護保険事業支援計画の任意記載事項

1 地域包括ケアシステム構築のため重点的に取り
組むことが必要な事項

1 地域包括ケアシステム構築のための支援に関す
る事項

(一)在宅医療・介護連携の推進

(一)在宅医療・介護連携の推進

(二)高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

(二)高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

(三)生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推


(三)生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推


(四)地域ケア会議の推進

(四)地域ケア会議の推進

(五)高齢者の居住安定に係る施策との連携

見直しの方針案

○かかりつけ医機能の確保に関する検討状況を踏ま
えた医療・介護連携の強化について追記。【市県】

〇総合事業の実施状況の評価等について、介護保険
法第115条の45の2において努力義務とされている
ことを踏まえ、各市区町村が実施状況の調査、分析、
評価等を適切に行い、必要に応じて広域的な対応を
検討すべき旨を追加。 【市】
〇高齢者の生きがいづくりや社会参加を促進する取
組として、介護サービスの提供時間中に適切に行わ
れる有償ボランティアなどの社会参加活動等につい
ても例示。【市県】

(五)介護予防の推進

〇リハビリテーション支援体制の構築の推進のための
具体的な取組として、都道府県(地域)リハビリテー
ション支援センターの指定等について追記。【県】

(六)高齢者の居住安定に係る施策との連携

●地域共生社会の実現という観点からの住まいと生
活の一体的な支援の重要性について追記。【市県】

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