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資料1-2 基本指針の構成について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第106回 2/27)《厚生労働省》 |
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基本指針の構成について
市町村
三 市町村介護保険事業計画の任意記載事項
都道府県
三 都道府県介護保険事業支援計画の任意記載事項
1 地域包括ケアシステム構築のため重点的に取り
組むことが必要な事項
1 地域包括ケアシステム構築のための支援に関す
る事項
(一)在宅医療・介護連携の推進
(一)在宅医療・介護連携の推進
(二)高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
(二)高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
(三)生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推
進
(三)生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推
進
(四)地域ケア会議の推進
(四)地域ケア会議の推進
(五)高齢者の居住安定に係る施策との連携
見直しの方針案
○かかりつけ医機能の確保に関する検討状況を踏ま
えた医療・介護連携の強化について追記。【市県】
〇総合事業の実施状況の評価等について、介護保険
法第115条の45の2において努力義務とされている
ことを踏まえ、各市区町村が実施状況の調査、分析、
評価等を適切に行い、必要に応じて広域的な対応を
検討すべき旨を追加。 【市】
〇高齢者の生きがいづくりや社会参加を促進する取
組として、介護サービスの提供時間中に適切に行わ
れる有償ボランティアなどの社会参加活動等につい
ても例示。【市県】
(五)介護予防の推進
〇リハビリテーション支援体制の構築の推進のための
具体的な取組として、都道府県(地域)リハビリテー
ション支援センターの指定等について追記。【県】
(六)高齢者の居住安定に係る施策との連携
●地域共生社会の実現という観点からの住まいと生
活の一体的な支援の重要性について追記。【市県】
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市町村
三 市町村介護保険事業計画の任意記載事項
都道府県
三 都道府県介護保険事業支援計画の任意記載事項
1 地域包括ケアシステム構築のため重点的に取り
組むことが必要な事項
1 地域包括ケアシステム構築のための支援に関す
る事項
(一)在宅医療・介護連携の推進
(一)在宅医療・介護連携の推進
(二)高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
(二)高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
(三)生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推
進
(三)生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推
進
(四)地域ケア会議の推進
(四)地域ケア会議の推進
(五)高齢者の居住安定に係る施策との連携
見直しの方針案
○かかりつけ医機能の確保に関する検討状況を踏ま
えた医療・介護連携の強化について追記。【市県】
〇総合事業の実施状況の評価等について、介護保険
法第115条の45の2において努力義務とされている
ことを踏まえ、各市区町村が実施状況の調査、分析、
評価等を適切に行い、必要に応じて広域的な対応を
検討すべき旨を追加。 【市】
〇高齢者の生きがいづくりや社会参加を促進する取
組として、介護サービスの提供時間中に適切に行わ
れる有償ボランティアなどの社会参加活動等につい
ても例示。【市県】
(五)介護予防の推進
〇リハビリテーション支援体制の構築の推進のための
具体的な取組として、都道府県(地域)リハビリテー
ション支援センターの指定等について追記。【県】
(六)高齢者の居住安定に係る施策との連携
●地域共生社会の実現という観点からの住まいと生
活の一体的な支援の重要性について追記。【市県】
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