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資料1-2 基本指針の構成について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第106回 2/27)《厚生労働省》 |
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基本指針の構成について
市町村
都道府県
見直しの方針案
5 介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円
滑な提供を図るための事業等に関する事項
4 介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円
滑な提供を図るための事業に関する事項
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機
能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護等の
地域密着型サービスについて、区域外指定の事前同
意等による広域利用等に係る検討への都道府県の
関与について記載。【県】
(一)介護給付等対象サービス
(二)総合事業
(三)地域包括支援センターの設置、適切な運営及び
評価並びに体制の強化
○介護現場の安全性の確保、リスクマネジメントを推
進するための都道府県、市町村の役割等について記
載。【市県】
○ 総合事業によるサービスの効果的・効率的な提供
を促進する観点から、同事業に関係する者が、事業
の目的やそれに向けてそれぞれが実施すべきことを
明確に理解する場等を設けることや、生活支援体制
整備事業において、介護予防や日常生活支援に係る
サービスを提供・支援する様々な主体との連携の促
進及び連携先が実施している取組の評価の実施を行
うことも考えられることを追記。【市】
○以下の取組等を通じた地域包括支援センターの業
務負担軽減と質の確保体制整備等 について追記。
【市】
・居宅介護支援事業所に介護予防支援の指定対象
を拡大及びそれに伴う包括的・継続的ケアマネジメ
ント支援業務等による一定の関与
・居宅介護支援事業所等、地域の拠点の活用による
センター業務の体制整備を推進(総合相談支援業
務の一部委託、ブランチ、サブセンターとしての活
用、柔軟な職員配置)
〇家族介護者支援について、認知症対応型共同生活
介護などの地域拠点が行う伴走型支援、認知症カ
フェの活動、ケアマネジャーによる仕事と介護の両立
支援などの取組とセンターの連携、ヤングケアラーも
含めた関係機関とセンターが連携を図ることの重要
性について追記。【市】
( )高齢者虐待防止対策の推進(新設)
■項目「高齢者虐待防止対策の推進」を新設。【市】
○養護者及び養介護施設従事者による虐待の防止に
向けた体制整備について記載。【市県】
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市町村
都道府県
見直しの方針案
5 介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円
滑な提供を図るための事業等に関する事項
4 介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円
滑な提供を図るための事業に関する事項
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機
能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護等の
地域密着型サービスについて、区域外指定の事前同
意等による広域利用等に係る検討への都道府県の
関与について記載。【県】
(一)介護給付等対象サービス
(二)総合事業
(三)地域包括支援センターの設置、適切な運営及び
評価並びに体制の強化
○介護現場の安全性の確保、リスクマネジメントを推
進するための都道府県、市町村の役割等について記
載。【市県】
○ 総合事業によるサービスの効果的・効率的な提供
を促進する観点から、同事業に関係する者が、事業
の目的やそれに向けてそれぞれが実施すべきことを
明確に理解する場等を設けることや、生活支援体制
整備事業において、介護予防や日常生活支援に係る
サービスを提供・支援する様々な主体との連携の促
進及び連携先が実施している取組の評価の実施を行
うことも考えられることを追記。【市】
○以下の取組等を通じた地域包括支援センターの業
務負担軽減と質の確保体制整備等 について追記。
【市】
・居宅介護支援事業所に介護予防支援の指定対象
を拡大及びそれに伴う包括的・継続的ケアマネジメ
ント支援業務等による一定の関与
・居宅介護支援事業所等、地域の拠点の活用による
センター業務の体制整備を推進(総合相談支援業
務の一部委託、ブランチ、サブセンターとしての活
用、柔軟な職員配置)
〇家族介護者支援について、認知症対応型共同生活
介護などの地域拠点が行う伴走型支援、認知症カ
フェの活動、ケアマネジャーによる仕事と介護の両立
支援などの取組とセンターの連携、ヤングケアラーも
含めた関係機関とセンターが連携を図ることの重要
性について追記。【市】
( )高齢者虐待防止対策の推進(新設)
■項目「高齢者虐待防止対策の推進」を新設。【市】
○養護者及び養介護施設従事者による虐待の防止に
向けた体制整備について記載。【市県】
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