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資料1-2 基本指針の構成について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第106回 2/27)《厚生労働省》 |
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基本指針の構成について
市町村
都道府県
第二 市町村介護保険事業計画の作成に関する事項
第三 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関す
る事項
一 市町村介護保険事業計画の作成に関する基本的
事項
一 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する
基本的事項
1 基本理念、達成しようとする目的及び地域の実情
に応じた特色の明確化、施策の達成状況の評価等
1 基本理念、達成しようとする目的及び地域の実情
に応じた特色の明確化、施策の達成状況の評価等
2 要介護者等地域の実態の把握
2 要介護者等の実態の把握
見直しの方針案
○計画の作成に当たって、医療・介護の双方のニーズ
を有する高齢者の状況について、把握、分析するとと
もに、医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重
要性に留意することが重要である旨を追記。【市県】
●計画の策定にあたり、既存施設・事業所の今後の在
り方も含めた検討が重要である旨を記載。【市県】
(一)被保険者の現状と見込み
(二)保険給付や地域支援事業の実績把握と分析
●介護情報基盤の活用について追記。【市】
(三)調査の実施
(四)地域ケア会議等における課題の検討
3 市町村介護保険事業計画の作成のための体制
の整備
3 都道府県介護保険事業支援計画の作成のため
の体制の整備
(一)市町村関係部局相互間の連携
(一)都道府県関係部局相互間の連携
(二)市町村介護保険事業計画作成委員会等の開催
(二)都道府県介護保険事業支援計画作成委員会等
の開催
○中期的な介護ニーズの見通し等について、サービス
提供事業者を含め、地域の関係者と共有し、サービ
ス基盤の整備の在り方を議論することが重要である
ことを追記。【市県】
(三)被保険者の意見の反映
(四)都道府県との連携
4 市町村への支援
5
市町村
都道府県
第二 市町村介護保険事業計画の作成に関する事項
第三 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関す
る事項
一 市町村介護保険事業計画の作成に関する基本的
事項
一 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する
基本的事項
1 基本理念、達成しようとする目的及び地域の実情
に応じた特色の明確化、施策の達成状況の評価等
1 基本理念、達成しようとする目的及び地域の実情
に応じた特色の明確化、施策の達成状況の評価等
2 要介護者等地域の実態の把握
2 要介護者等の実態の把握
見直しの方針案
○計画の作成に当たって、医療・介護の双方のニーズ
を有する高齢者の状況について、把握、分析するとと
もに、医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重
要性に留意することが重要である旨を追記。【市県】
●計画の策定にあたり、既存施設・事業所の今後の在
り方も含めた検討が重要である旨を記載。【市県】
(一)被保険者の現状と見込み
(二)保険給付や地域支援事業の実績把握と分析
●介護情報基盤の活用について追記。【市】
(三)調査の実施
(四)地域ケア会議等における課題の検討
3 市町村介護保険事業計画の作成のための体制
の整備
3 都道府県介護保険事業支援計画の作成のため
の体制の整備
(一)市町村関係部局相互間の連携
(一)都道府県関係部局相互間の連携
(二)市町村介護保険事業計画作成委員会等の開催
(二)都道府県介護保険事業支援計画作成委員会等
の開催
○中期的な介護ニーズの見通し等について、サービス
提供事業者を含め、地域の関係者と共有し、サービ
ス基盤の整備の在り方を議論することが重要である
ことを追記。【市県】
(三)被保険者の意見の反映
(四)都道府県との連携
4 市町村への支援
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