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資料1 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の閣議決定について(報告) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00037.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第96回 2/24)《厚生労働省》
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持分の定めのない医療法人の移行計画認定制度の延長等
1 現状


医療法人の「非営利性」の徹底を主眼とした平成18年度の医療法改正により、平成19年度以降「持分あり医療法人」の新設はできないこ
ととなった。(注)医療法人の非営利性の徹底及び地域医療の安定性の確保を図るため、医療法人の残余財産の帰属すべき者から個人(出資者)を除外し、国等に限定した。



平成26年度の医療法改正により 「認定医療法人制度」が創設され、「持分あり医療法人」が「持分なし医療法人」に移行する計画を作成し、
その計画が妥当である場合は、厚生労働大臣の認定を受けるとともに、税制上の優遇を受けることができることとなった(大臣認定の後、3年以
内に移行)。3年の期限を2回延長、認定医療法人制度の活用件数は増加している。
(注)認定医療法人制度により、出資者の相続人への相続税及び出資者間の贈与税の非課税措置の優遇措置を導入
(注)平成29年10月からは、出資者の持分放棄に伴い医療法人へ課されるみなし贈与税の非課税措置も導入
(注)持分あり医療法人:約3.7万法人、持分なし医療法人:約2万法人(令和3年度末時点)



一方で、認定を受けた医療法人の中には、その後の出資者との調整期間の不足等により、認定から3年以内に放棄の同意を得
ることができずに、認定医療法人制度を活用できなかった法人も存在する。

(注)移行期限(現行、認定から3年以内)内に全ての出資者が出資持分を放棄する等による持分なしへの移行完了が必要であり、移行期限までに移行できなかった場合には、認
定が取り消され、再度の認定を受けることはできない。

【認定医療法人のメリット】
① 相続税の納税猶予・免除
出資者

相続人

② 出資者間の贈与税の納税猶予・免除

出資持分

出資者

相続人が持分放
棄した場合、相
続税免除

持分放棄

出資持分の増加 移行過程で出資者Bが
持分放棄した場合、
贈与税免除

認定医療法人
非課税

納税猶予

納税猶予

死亡

出資者B

出資者A 出資者B

③ 医療法人への贈与税の非課税

持分放棄

経済的利益

持分なし医療法人へ
移行した場合、
贈与税非課税

2 改正内容


認定医療法人制度は、令和5年9月30日までの措置であるため、当該制度を令和8年12月31日まで延長する。



更なる移行促進のため、認定から3年以内の移行期限を、認定から5年以内に緩和する。

【施行日】公布日
24