よむ、つかう、まなぶ。
参考資料4_様式5 「匿名要介護認定情報等の利用に関する誓約書」 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00061.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第11回 3/6)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和5年3月6日
第 11 回匿名介護情報等の提供に関する専門委員会
参考資料 4
利用するものとする。
6 利用者及び取扱者は、厚生労働省が匿名要介護認定情報等の利用の停止を含め、提供
した匿名要介護認定情報等に関する指示をした場合、その指示に従うものとする。
(管理)
第3条 利用者及び取扱者は、提供を受けた匿名要介護認定情報等を消去するまでの間又
は厚生労働省に返却するまでの間、提供申出書に記載した又は厚生労働省により指示を
受けた管理方法に基づき適正に管理するものとする。
2 利用者及び取扱者は、厚生労働省による承認がない限り、提供を受けた匿名要介護認
定情報等のオリジナルの1ファイルとは別に、その記憶装置において1を超えたファイ
ルを保存することはできない。別の記憶装置に保存された当該ファイルも、提供を受け
た匿名要介護認定情報等として扱うものとする。
3 前2項の規定は匿名要介護認定情報等を用いて生成した中間生成物及び最終生成物に
ついても同様とすることが望ましい。
(利用の制限)
第4条 取扱者(第一号においては、取扱者であった者を含む。
)は、匿名要介護認定情報
等の利用に当たり、次の各号に掲げる制限を受けるものとする。
一 匿名要介護認定情報等を利用する際は、依頼書等に記載した範囲内での利用に限定
し、依頼書等に記載のない第三者への譲渡、貸与その他の方法による利用は行わない
こと。
二 法及び介保則において定めがある場合を除き、匿名要介護認定情報等と他の情報を
照合しないこと。
三 厚生労働省が特に認める場合を除き、匿名要介護認定情報等を用いて、特定の個人
や介護事業所等を識別することを内容とした研究を行わないこと。
四 匿名要介護認定情報等の提供申出に対する承諾通知書において、厚生労働省が匿名
要介護認定情報等の利用に当たり付加した条件がある場合には、当該条件を遵守する
こと。
五 匿名要介護認定情報等の提供は、本契約の有効期間中であっても、厚生労働省の判
断でその運用を停止し、提供した匿名要介護認定情報等の利用の停止及び返却、消去
を求めることがあり得ること。
(作業の外部委託)
第5条 利用者は、匿名要介護認定情報等を用いた研究等を外部に委託することができる。
ただし、当該利用者から匿名要介護認定情報等を用いた研究や業務の委託を受けた者が
取扱者として、誓約書を厚生労働省に提出することを条件とし、委託者は、当該受託し
た者を充分監督し、作業終了後は速やかに匿名要介護認定情報等の返却、消去、並びに
複写データ、中間生成物及び最終生成物の返納、消去をしなければならない。
(欠陥及び障害等)
第6条 利用者は、匿名要介護認定情報等の提供媒体を受領後、速やかにその媒体の物理
的障害の有無について確認し、
確認の結果、読み取りエラー等の障害を発見したときは、
遅滞なく厚生労働省に申し出るものとする。
2 前項の場合において、利用者は匿名要介護認定情報等の受領後 14 日以内に、厚生労働
省に対して提供媒体の交換を要求できるものとする。その際、利用者は、厚生労働省に
当該データを郵送等により返却することとし、厚生労働省は、障害を確認した上で交換
-4-
第 11 回匿名介護情報等の提供に関する専門委員会
参考資料 4
利用するものとする。
6 利用者及び取扱者は、厚生労働省が匿名要介護認定情報等の利用の停止を含め、提供
した匿名要介護認定情報等に関する指示をした場合、その指示に従うものとする。
(管理)
第3条 利用者及び取扱者は、提供を受けた匿名要介護認定情報等を消去するまでの間又
は厚生労働省に返却するまでの間、提供申出書に記載した又は厚生労働省により指示を
受けた管理方法に基づき適正に管理するものとする。
2 利用者及び取扱者は、厚生労働省による承認がない限り、提供を受けた匿名要介護認
定情報等のオリジナルの1ファイルとは別に、その記憶装置において1を超えたファイ
ルを保存することはできない。別の記憶装置に保存された当該ファイルも、提供を受け
た匿名要介護認定情報等として扱うものとする。
3 前2項の規定は匿名要介護認定情報等を用いて生成した中間生成物及び最終生成物に
ついても同様とすることが望ましい。
(利用の制限)
第4条 取扱者(第一号においては、取扱者であった者を含む。
)は、匿名要介護認定情報
等の利用に当たり、次の各号に掲げる制限を受けるものとする。
一 匿名要介護認定情報等を利用する際は、依頼書等に記載した範囲内での利用に限定
し、依頼書等に記載のない第三者への譲渡、貸与その他の方法による利用は行わない
こと。
二 法及び介保則において定めがある場合を除き、匿名要介護認定情報等と他の情報を
照合しないこと。
三 厚生労働省が特に認める場合を除き、匿名要介護認定情報等を用いて、特定の個人
や介護事業所等を識別することを内容とした研究を行わないこと。
四 匿名要介護認定情報等の提供申出に対する承諾通知書において、厚生労働省が匿名
要介護認定情報等の利用に当たり付加した条件がある場合には、当該条件を遵守する
こと。
五 匿名要介護認定情報等の提供は、本契約の有効期間中であっても、厚生労働省の判
断でその運用を停止し、提供した匿名要介護認定情報等の利用の停止及び返却、消去
を求めることがあり得ること。
(作業の外部委託)
第5条 利用者は、匿名要介護認定情報等を用いた研究等を外部に委託することができる。
ただし、当該利用者から匿名要介護認定情報等を用いた研究や業務の委託を受けた者が
取扱者として、誓約書を厚生労働省に提出することを条件とし、委託者は、当該受託し
た者を充分監督し、作業終了後は速やかに匿名要介護認定情報等の返却、消去、並びに
複写データ、中間生成物及び最終生成物の返納、消去をしなければならない。
(欠陥及び障害等)
第6条 利用者は、匿名要介護認定情報等の提供媒体を受領後、速やかにその媒体の物理
的障害の有無について確認し、
確認の結果、読み取りエラー等の障害を発見したときは、
遅滞なく厚生労働省に申し出るものとする。
2 前項の場合において、利用者は匿名要介護認定情報等の受領後 14 日以内に、厚生労働
省に対して提供媒体の交換を要求できるものとする。その際、利用者は、厚生労働省に
当該データを郵送等により返却することとし、厚生労働省は、障害を確認した上で交換
-4-