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参考資料4_様式5 「匿名要介護認定情報等の利用に関する誓約書」 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00061.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第11回 3/6)《厚生労働省》
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令和5年3月6日
第 11 回匿名介護情報等の提供に関する専門委員会

参考資料 4

2 利用者は、提供申出書に記載した成果の公表前に、成果物について厚生労働省へ報告
し確認を求める。また、成果物の公表後3ヶ月以内に、利用実績報告書により厚生労働
省へ利用実績を報告する。
3 利用期間終了前に厚生労働省が匿名要介護認定情報等の返却・消去を請求したとき
(取
扱者による本契約の違反又は厚生労働省の判断による匿名要介護認定情報等の提供の停
止の場合を含む。
)は、前項に定める返却又は消去の手続きに従うこととする。
4 利用者は、利用者の解散又は取扱者の死亡、研究計画の中止等の真にやむを得ない事
情により匿名要介護認定情報等を利用する研究や業務の達成が困難となった場合は、速
やかに利用実績報告書に当該理由を記載して報告するとともに、データ措置兼管理状況
報告書を添えて、匿名要介護認定情報等を返却・消去並びに複写データ、中間生成物及
び最終生成物を消去する。
(成果の公表)
第 13 条 利用者及び取扱者は、匿名要介護認定情報等を利用して行った研究や業務の成果
を、提供申出書に記載した予定時期までに公表することとする。
2 利用者は、前項の公表にあたっては、ガイドライン第 12 に規定する「利用者による研
究成果等の公表」に基づき対応することとする。
3 第1項の公表に際して、利用者は、匿名要介護認定情報等を基に独自に作成・加工し
た資料等についてはその旨を明記し、厚生労働省が作成・公表している資料等とは異な
ることを明らかにするものとする。
4 利用者は、提供申出書に記載した予定時期までに匿名要介護認定情報等を利用して行
った研究や業務の成果を公表できない場合は、厚生労働省に変更申出書を提出すること
により、
その理由及びその時点における成果を報告し、厚生労働省が必要と認めた場合、
提供申出書に記載した公表時期を延長できるものとする。
(解除)
第 14 条 厚生労働省は、次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、利用者及び
取扱者に対する通知により、本契約を解除することができる。
一 本契約に基づく保証の違反を含め、本契約に違反し、厚生労働省が定める相当期間
内に当該違反が是正されないか、又は厚生労働省において是正が不可能と判断したと
き。
二 利用者又は取扱者の匿名要介護認定情報等の取扱いに関し、重大な過失又は背信行
為があると厚生労働省が判断したとき。
三 提供申出書に記載された研究等の目的が達成できる見込みがないと厚生労働省が判
断したとき。
四 利用者が厚生労働省に対し、依頼書等の記載事項の変更の申請を行い、厚生労働省
において、審査の結果、これを不承諾としたとき。
五 利用者又は取扱者による本契約の重大な違反その他の事由により、匿名要介護認定
情報等の利用を行うことが不適切であると厚生労働省が判断したとき。
(契約に違反した場合の措置)
第 15 条 厚生労働省は、利用者若しくは取扱者が本契約に違反し、又は利用者若しくは取
扱者に本契約の解除に当たる事由が存すると認められた場合は、利用の停止を行い、本
契約の解除の有無にかかわらず、以下の措置を執ることができる。また、利用者及び取
扱者は、本契約の終了後であっても、以下の措置が適用されることに同意する。
一 利用者及び取扱者に対して、匿名要介護認定情報等の速やかな返却・消去並びに複
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