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参考資料4_様式5 「匿名要介護認定情報等の利用に関する誓約書」 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00061.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第11回 3/6)《厚生労働省》 |
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令和5年3月6日
第 11 回匿名介護情報等の提供に関する専門委員会
参考資料 4
写データ、中間生成物及び最終生成物の消去を行わせること。
二 別表の各号の要件に応じて、
一定の期間又は期間を定めずに、利用を停止すること、
利用者からの匿名要介護認定情報等の提供の申出を受け付けないこととすること、匿
名要介護認定情報等を利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこととす
ること並びに利用者及び取扱者の氏名を公表すること。
2 利用者及び取扱者は、本契約に違反して匿名要介護認定情報等の利用を行うことによ
り利益を得た場合には、厚生労働省の請求に基づき、同利用により取得した利益の詳細
を開示した上、厚生労働省の指定する期間内に当該利益に相当する額を違約金として納
付する。
3 利用者及び取扱者が前項の違約金を厚生労働省の指定する期間内に支払わないときは、
当該利用者及び取扱者は、
当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、
年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払う。
(厚生労働省の免責等)
第 16 条 利用者は、本契約が締結された場合であっても、匿名要介護認定情報等の抽出方
法による技術的な問題や提供に要する事務量等、事前に予測できない事由がある場合に
は、
提供申出に係る匿名要介護認定情報等の提供が遅れること、これを提供しないこと、
又は一旦提供した場合であっても、その返却を求める場合があるとともに、これらにつ
き、厚生労働省は利用者に対し一切の責任を負わないことを予め了承することとする。
2 利用者及び取扱者は、匿名要介護認定情報等が介護報酬の請求等のために作成されて
いるものであり、必ずしも研究等のための利用を考慮に入れたものでないことを了解し
た上で、匿名要介護認定情報等を利用するものとする。
3 厚生労働省は、匿名要介護認定情報等の蓄積保管に最善の義務を尽くすが、その性質
上、内容につき、何らの保証がないものであることを利用者及び取扱者は了承するもの
とし、利用者及び取扱者が匿名要介護認定情報等を利用したことにより、何らかの不利
益や損失を被る事態が生じたとしても、厚生労働省は利用者及び取扱者に対し、一切の
責任を負わないものとする。
4 利用者及び取扱者が匿名要介護認定情報等を用いて作成した資料等に関して、利用者
及び取扱者と第三者との間で権利侵害等の問題が生じたとしても、厚生労働省は一切の
責任を負わないものとする。
5 本規約に違反した匿名要介護認定情報等の利用により権利を侵害された第三者から厚
生労働省に対して損害賠償請求が行われ、その請求が認められた場合には、厚生労働省
は当該賠償額相当について利用者及び取扱者へ求償することができる。
(契約終了後の措置)
第 17 条 本契約が何らかの理由により終了した場合であっても、その条項の性質により、
終了後も効果の存続が予定されている条項は、その文言にしたがって効力を有するもの
とする。
(その他)
第 18 条 提供申出者、利用者及び取扱者並びに厚生労働省は,本規約に定めのない事項及
び本規約に定める条項の解釈について疑義又は紛争が生じたときは、信義誠実の原則の
下に協議の上、これを解決するものとする。
附則 この規約は令和3年 10 月1日から施行する。
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第 11 回匿名介護情報等の提供に関する専門委員会
参考資料 4
写データ、中間生成物及び最終生成物の消去を行わせること。
二 別表の各号の要件に応じて、
一定の期間又は期間を定めずに、利用を停止すること、
利用者からの匿名要介護認定情報等の提供の申出を受け付けないこととすること、匿
名要介護認定情報等を利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこととす
ること並びに利用者及び取扱者の氏名を公表すること。
2 利用者及び取扱者は、本契約に違反して匿名要介護認定情報等の利用を行うことによ
り利益を得た場合には、厚生労働省の請求に基づき、同利用により取得した利益の詳細
を開示した上、厚生労働省の指定する期間内に当該利益に相当する額を違約金として納
付する。
3 利用者及び取扱者が前項の違約金を厚生労働省の指定する期間内に支払わないときは、
当該利用者及び取扱者は、
当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、
年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払う。
(厚生労働省の免責等)
第 16 条 利用者は、本契約が締結された場合であっても、匿名要介護認定情報等の抽出方
法による技術的な問題や提供に要する事務量等、事前に予測できない事由がある場合に
は、
提供申出に係る匿名要介護認定情報等の提供が遅れること、これを提供しないこと、
又は一旦提供した場合であっても、その返却を求める場合があるとともに、これらにつ
き、厚生労働省は利用者に対し一切の責任を負わないことを予め了承することとする。
2 利用者及び取扱者は、匿名要介護認定情報等が介護報酬の請求等のために作成されて
いるものであり、必ずしも研究等のための利用を考慮に入れたものでないことを了解し
た上で、匿名要介護認定情報等を利用するものとする。
3 厚生労働省は、匿名要介護認定情報等の蓄積保管に最善の義務を尽くすが、その性質
上、内容につき、何らの保証がないものであることを利用者及び取扱者は了承するもの
とし、利用者及び取扱者が匿名要介護認定情報等を利用したことにより、何らかの不利
益や損失を被る事態が生じたとしても、厚生労働省は利用者及び取扱者に対し、一切の
責任を負わないものとする。
4 利用者及び取扱者が匿名要介護認定情報等を用いて作成した資料等に関して、利用者
及び取扱者と第三者との間で権利侵害等の問題が生じたとしても、厚生労働省は一切の
責任を負わないものとする。
5 本規約に違反した匿名要介護認定情報等の利用により権利を侵害された第三者から厚
生労働省に対して損害賠償請求が行われ、その請求が認められた場合には、厚生労働省
は当該賠償額相当について利用者及び取扱者へ求償することができる。
(契約終了後の措置)
第 17 条 本契約が何らかの理由により終了した場合であっても、その条項の性質により、
終了後も効果の存続が予定されている条項は、その文言にしたがって効力を有するもの
とする。
(その他)
第 18 条 提供申出者、利用者及び取扱者並びに厚生労働省は,本規約に定めのない事項及
び本規約に定める条項の解釈について疑義又は紛争が生じたときは、信義誠実の原則の
下に協議の上、これを解決するものとする。
附則 この規約は令和3年 10 月1日から施行する。
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