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参考資料4_様式5 「匿名要介護認定情報等の利用に関する誓約書」 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00061.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第11回 3/6)《厚生労働省》
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令和5年3月6日
第 11 回匿名介護情報等の提供に関する専門委員会

参考資料 4

写データ、中間生成物及び最終生成物の消去を求めるものとする。
5 本契約は、利用期間が存続する限り、有効とする。
(実地監査等)
第9条 厚生労働省(厚生労働省が適切と認めた者を含む。この条において同じ。)は、匿
名要介護認定情報等の利用状況及び管理状況について利用者及び取扱者に対して実地監
査を行い、利用者及び取扱者の業務時間内において利用者及び取扱者の事業場等に立ち
入り、帳票その他実地監査のために必要な書類の閲覧を求めることができる。
2 前項の実地監査を行う場合、厚生労働省は、必要に応じてその職員を利用者及び取扱
者が利用する匿名要介護認定情報等の利用場所及び保管場所に派遣し、匿名要介護認定
情報等の利用環境の実地検分及びヒアリングを実施するものとし、利用者及び取扱者は、
これに応じるものとする。
3 第1項の実施監査を行う場合、厚生労働省は検査を行う旨を必要に応じて事前に利用
者に通知するものとする。
4 利用者は、延長等により匿名要介護認定情報等の利用期間が2年を超える場合、匿名
要介護認定情報等の利用開始後2年を目途として匿名要介護認定情報等のデータ措置兼
管理状況報告書(以下、
「データ措置兼管理状況報告書」という。
)を提出する。ただし、
厚生労働省が利用者に管理状況の報告を求めた場合、利用者は、随時対応することとし、
当該求めのあった日から1週間以内にデータ措置兼管理状況報告書を提出するものとす
る。
(匿名要介護認定情報等の紛失・漏洩等)
第 10 条 利用者及び取扱者は、匿名要介護認定情報等を紛失した場合、情報が漏洩してい
ることが判明した場合又はその恐れが生じた場合は、直ちに厚生労働省へその内容及び
原因を報告し、厚生労働省の指示に従うものとする。
2 前項の紛失の原因が災害または事故等の不可抗力により利用者及び取扱者の責めに帰
することができない事由である場合において、利用者が再度匿名要介護認定情報等の提
供を希望する場合は、厚生労働省と協議の上、必要な手続き等を行うものとする。
(利用者の保証等)
第 11 条 利用者及び取扱者は、依頼書等、データ措置兼管理状況報告書、その他匿名要介
護認定情報等の提供の依頼及び利用に関して厚生労働省に提出した書類の記載内容を確
認し、かつ、その内容が真実であることを表明し、保証する。
2 利用者及び取扱者は、前項の厚生労働省に対して提出した書類、その他厚生労働省に
対する連絡の内容が、第三者の知的財産権、プライバシー、営業秘密その他の権利を侵
害していないことを表明し、保証する。
3 利用者及び取扱者は、本契約に定める手続きを経ることなく、依頼書等に記載された
事項を変更しないことを約する。
(提供した匿名要介護認定情報等の処理)
第 12 条 利用者は、匿名要介護認定情報等の利用終了後(提供申出書に記載した目的が達
成できないことが判明した場合を含む。)
、ハードディスク、紙媒体等の匿名要介護認定
情報等、複写データ、中間生成物及び最終生成物を消去し、利用場所ごとにデータ措置
兼管理状況報告書を提出する。なお、匿名要介護認定情報等の提供に係る媒体を利用者
において用意した場合にあっては、当該媒体に保存された匿名要介護認定情報等を消去
し、その旨をデータ措置兼管理状況報告書に記載すること。
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