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参考資料4_様式5 「匿名要介護認定情報等の利用に関する誓約書」 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00061.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第11回 3/6)《厚生労働省》
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令和5年3月6日
第 11 回匿名介護情報等の提供に関する専門委員会

参考資料 4

別表
措置要件
① 特定の個人を識別するために、介保則第
140 条の 72 の8に基づく基準に従い削除
された記述等若しくは匿名要介護認定情
報等の作成に用いられた加工の方法に関
する情報を取得し、又は当該匿名要介護
認定情報等を他の情報と照合を行った場

② 利用期間の最終日までに匿名要介護認定
情報等の返却・消去並びに複写データ、
中間生成物及び最終生成物の消去(以下
「返却等」という。
)を行わない場合
③ 匿名要介護認定情報等を依頼書等の記載
とは異なるセキュリティ要件の下で利用
すること等により、セキュリティ上の危
険に曝した場合

措置内容



当該事実の認定をした日から、原則と
して1か月~12 か月の利用停止・提
供禁止



返却等を行う日までの間及び返却等
を行った日から返却等を遅延した期
間に相当する日数の間、匿名要介護認
定情報等の提供禁止



当該事実の認定をした日から、原則と
して1か月~12 か月の利用停止・提
供禁止



当該事実の認定をした日から、原則と
して1か月~12 か月の利用停止・提
供禁止
当該事実の認定をした日から、原則と
して1か月~12 か月又は無期限の利
用停止・提供禁止

④ 匿名要介護認定情報等を紛失した場合
⑤ 匿名要介護認定情報等の内容を漏洩した
場合
⑥ 事前に承諾された目的以外への利用を行
った場合(事前に承諾された公表形式以
外での成果物の公表を行った場合を含
む。

⑦ 公表物確認の承認を得ずに匿名要介護認
定情報等を取扱者以外に閲覧させた場合
⑧ その他、本規約に違反した場合又は法令
違反等の国民の信頼を損なう行為を行っ
た場合





当該事実の認定をした日から、原則と
して1か月~12 か月又は無期限の利
用停止・提供禁止



当該事実の認定をした日から、原則と
して1か月~12 か月の利用停止・提
供禁止



行為の態様によって上記①から⑦に
準じた措置

備考
用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

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