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参考資料4_様式5 「匿名要介護認定情報等の利用に関する誓約書」 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00061.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第11回 3/6)《厚生労働省》 |
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令和5年3月6日
第 11 回匿名介護情報等の提供に関する専門委員会
参考資料 4
に応じるものとする。
3 第1項の障害が厚生労働省の帰責事由による場合、利用者からの返却に係る郵送等の
費用及び厚生労働省からの再送付の費用は厚生労働省が負担するものとする。なお、そ
の障害が利用者の媒体の取扱い時に生じた傷など、利用者の帰責事由による場合は、当
該費用は利用者が負担するものとする。
(依頼書等の変更)
第7条 利用者は、次の各号に掲げる提供申出書の記載事項に変更が生じたときは、直ち
に職名等変更届出書及び当該箇所を修正した申出書を厚生労働省に提出するものとする。
一 取扱者の職名・連絡先、姓に変更が生じた場合
二 取扱者を除外する場合
三 成果の公表形式を変更する場合(例:新たに公表方法を追加する場合等)
四 利用期間の延長を希望する時点で、公表に係る手続きが進行中(査読の結果待ち等)
の場合
五 厚生労働省が行う実地監査の指摘に基づき利用者がセキュリティ要件を修正する場
合
六 申出内容の基本的な方針に影響を及ぼさないような抽出条件の微細な修正を行う場
合
2 利用者は、提供申出書の内容を変更する必要があるとき(第1項及び次条第3項ただ
し書に規定する手続きの対象となる場合を除く。)は、匿名要介護認定情報等の提供に関
する申出書の変更申出書(以下「変更申出書」という。)及び当該箇所を修正した提供申
出書を提出し、再度審査を受けるものとする。当該変更をする場合にあっては、利用者
は、厚生労働省から当該変更に対する承諾の通知がない限り、当該変更に基づく匿名要
介護認定情報等の利用をおこなってはならない。利用者は、厚生労働省より不承諾の通
知がなされた場合は、その指示に従うものとする。
(利用期間)
第8条 利用者及び取扱者は、匿名要介護認定情報等を依頼書等に記載した期間内にのみ
利用できるものとする。なお、利用期間は2年間を限度とする。
2 前項の場合において、期限を超えて匿名要介護認定情報等を利用する必要が生じた場
合は、利用者は、期限内に厚生労働省に変更申出書及び利用期間の終了日を修正した提
供申出書を提出し、厚生労働省の承諾を得るものとする。
3 厚生労働省は、当該依頼を受けた場合にあっては、利用期間の延長理由等を考慮し必
要に応じて当該依頼を認めることとする。ただし、利用者が利用期間の延長を希望する
時点で、匿名要介護認定情報等を利用して行った研究や業務の成果の公表に係る手続き
が進行中(査読の結果待ち等)の場合には、延長が必要な理由及び希望する延長期間を
記載した職名等変更届出書に、当該手続き中であることが確認できる書面を添えて厚生
労働省に提出することにより代えることができるものとする。
なお、査読の手続き中に当初の提供申出内容に照らして匿名要介護認定情報等を利用
して行った研究や業務の成果の公表内容に大きな変更を必要とするような大幅な研究の
修正が生じる場合には、利用者は、ガイドライン第9の1(2)により変更申出書によ
る申出を行うこととする。
4 匿名要介護認定情報等の利用期間を超過した場合(利用者があらかじめ匿名要介護認
定情報等の利用期間の延長の申出を行い、厚生労働省が承諾しなかった場合を含む。)
、
厚生労働省は利用者に対し速やかに当該匿名要介護認定情報等の返却、消去、並びに複
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第 11 回匿名介護情報等の提供に関する専門委員会
参考資料 4
に応じるものとする。
3 第1項の障害が厚生労働省の帰責事由による場合、利用者からの返却に係る郵送等の
費用及び厚生労働省からの再送付の費用は厚生労働省が負担するものとする。なお、そ
の障害が利用者の媒体の取扱い時に生じた傷など、利用者の帰責事由による場合は、当
該費用は利用者が負担するものとする。
(依頼書等の変更)
第7条 利用者は、次の各号に掲げる提供申出書の記載事項に変更が生じたときは、直ち
に職名等変更届出書及び当該箇所を修正した申出書を厚生労働省に提出するものとする。
一 取扱者の職名・連絡先、姓に変更が生じた場合
二 取扱者を除外する場合
三 成果の公表形式を変更する場合(例:新たに公表方法を追加する場合等)
四 利用期間の延長を希望する時点で、公表に係る手続きが進行中(査読の結果待ち等)
の場合
五 厚生労働省が行う実地監査の指摘に基づき利用者がセキュリティ要件を修正する場
合
六 申出内容の基本的な方針に影響を及ぼさないような抽出条件の微細な修正を行う場
合
2 利用者は、提供申出書の内容を変更する必要があるとき(第1項及び次条第3項ただ
し書に規定する手続きの対象となる場合を除く。)は、匿名要介護認定情報等の提供に関
する申出書の変更申出書(以下「変更申出書」という。)及び当該箇所を修正した提供申
出書を提出し、再度審査を受けるものとする。当該変更をする場合にあっては、利用者
は、厚生労働省から当該変更に対する承諾の通知がない限り、当該変更に基づく匿名要
介護認定情報等の利用をおこなってはならない。利用者は、厚生労働省より不承諾の通
知がなされた場合は、その指示に従うものとする。
(利用期間)
第8条 利用者及び取扱者は、匿名要介護認定情報等を依頼書等に記載した期間内にのみ
利用できるものとする。なお、利用期間は2年間を限度とする。
2 前項の場合において、期限を超えて匿名要介護認定情報等を利用する必要が生じた場
合は、利用者は、期限内に厚生労働省に変更申出書及び利用期間の終了日を修正した提
供申出書を提出し、厚生労働省の承諾を得るものとする。
3 厚生労働省は、当該依頼を受けた場合にあっては、利用期間の延長理由等を考慮し必
要に応じて当該依頼を認めることとする。ただし、利用者が利用期間の延長を希望する
時点で、匿名要介護認定情報等を利用して行った研究や業務の成果の公表に係る手続き
が進行中(査読の結果待ち等)の場合には、延長が必要な理由及び希望する延長期間を
記載した職名等変更届出書に、当該手続き中であることが確認できる書面を添えて厚生
労働省に提出することにより代えることができるものとする。
なお、査読の手続き中に当初の提供申出内容に照らして匿名要介護認定情報等を利用
して行った研究や業務の成果の公表内容に大きな変更を必要とするような大幅な研究の
修正が生じる場合には、利用者は、ガイドライン第9の1(2)により変更申出書によ
る申出を行うこととする。
4 匿名要介護認定情報等の利用期間を超過した場合(利用者があらかじめ匿名要介護認
定情報等の利用期間の延長の申出を行い、厚生労働省が承諾しなかった場合を含む。)
、
厚生労働省は利用者に対し速やかに当該匿名要介護認定情報等の返却、消去、並びに複
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