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参考資料1 事務局 提出資料 (1 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2210_03medical/230306/medical07_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 医療・介護・感染症対策 ワーキング・グループ(3/6)《内閣府》
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議題

令和4年12 月15日開催

2 :医行為の範囲の明確化等について

第 4 回医療・介護・
委員・専門和要員からの追加質疑・
参考資料 1
感染症 WG に関する
意見

令和5年3月6日
事 務 局
No

質芝・意見

厚生労働省 回答
]

医師の指示・監督の下で看護師等が行う
遠隔健康医療相談について、 WG6 において、
厚労省から「一般的な医学的情報の提供は
可能であると考えており、オンライン診療
の適切な実施に関する指針にもどのよう
な行為は可能であるかを示すことを考え
ている」 旧の発言があったが、 具体的な行
為の例示に関する今後の具体的な検討ス
ケジュールを御教示いただきたい。

今後、具体的な行為の例示の内容やス
ケジュールを検討してまいります。
バパッチ型心電計(心電計本体と電極が一
体化されている。近年の技術進歩によって
開発・事業化されたもの。) の装着行為は、
使用に当たり高度な技能が必要とされず、
医師以外が行っても正確な測定が可能と
なっていることから、医行為 (最高坊の判
例上、「医師が行うのでなければ保健衛生
上危書の生ずるおそれのある行為」とされ
ている。) に該当しないのでないか。 少な
くとも、装着に関する医師の指示がある場
合は同様に考える必要はないのではない
か。 仮に、 当該行為が医行為に該当しケア
ギバーによる装着は行えない場合、「医師
が行うのでなければ保健衛生上危害の生
ずるおそれのある行為」に該当するとする
具体的な根拠は何か。具体的な事例と合わ
せて、御教示いただきたい。 また、 仮に当
該行為は医行為に該当しない場合、パッチ
型心電計と同様に使用に当たり高度な技
能が必要とされず医師以外が行っても正
確な測定が可能となっている医療機器の
心電計の装着については、 例えば、病
院等において、医師が必要可否を医学
的に判断し、その場で医師の指示の下
に看護師等により、装着を行っている
などのケースが考えられますが、ご照
会の自宅や介護施設等で、医師や看護
師等以外の者により、心電計の装着を
行うというのは、具体的にどのような
ケースを想定されているのでしょよう
か。

回答については、上記などの状況も
含めて、個別具体的に判断する必要が
あると考えております。
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