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参考資料1 事務局 提出資料 (7 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2210_03medical/230306/medical07_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 医療・介護・感染症対策 ワーキング・グループ(3/6)《内閣府》
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律 (平成16 年法律第 149 号) 及び同法
主務省令において、電子署名法に規定
する電子署名を求める旨を規定してい
る。

なお、診療情報提供書については、電
子的方法によって作成・提供する場合
は、 電子署名を活用できる (押印が不要
である) ことをお示ししている。

参考 : 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上
の留意事項について (通知) (令和4年3月4 日保医
発 0304 第 1号) (抄)

(※補足 「様式11」が診療情報提供書に当たる。)
様式 11・・について、 電子的方法によって、 個々の思

者の診療に関する情報等を他の保険医療機関、保険
薬局等に提供する場合は、厚生労働省「医療情報シ
ステムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、
安全な通信環境を確保するとともに、書面における
著名又は記名・押印に代わり、本ガイドラインに定
められた電子署名・‥・を施すこと。
「デジタル社会の実現に向けた重点計
画」(令和4年6月7日) にも示されてい
るとおり、「デジタル原則」においては、
事務負担の有無・程度にかかわらず、 デジ
タル処理での完結等を基本とすることと
されているが(デジタル完結・自動化原
則) 、厚労省においても、当該考え方に則
り、医療機関の申請等手続の全てについ
て、原則としてデジタル化するとの考えで
あるという理解でよいか。

なお、回答に当たっては、12/15 の WG に
おいて、 委員から「紙でもデジタルでも可
とのルールであれば、何かあったときのた
めに現場は紙を選択しまうのではないか」
との意見があった点を踏まえて、デジタル
化を推進し結果として医療分野全体の生
産性を向上させるという観点から御回答
いただきたい。
紙媒体の扱いについては、医療現場
において、全て紙の書類を廃止すると
した場合に、対応できない方がおられ
ることも想定されることから、慎重な
検討が必要である。
医療現場ともよく相談しながら検討を
進めてまいりたい。