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参考資料1 事務局 提出資料 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2210_03medical/230306/medical07_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 医療・介護・感染症対策 ワーキング・グループ(3/6)《内閣府》 |
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ョンの設置に関する要件は求められてい
ないが、 両者の違いは何か、 具体的に説明
いただきたい。
れは採血所も同様。パーテーションは、
その具体例として示しているものだ
が、 他の手段により、ガイドラインの基
準を満たしているかについて、今後、実
際の運用状況を把握した上で検討した
い。
日本保険薬局協会からの検体測定室に
関する「受診勧奨につなげられる測定結果
に基づく助言」の提案に対する見和解を御教
示いただきたい。 仮に、 提案内容の実現は
困難との見解であれば、受診勧奨目的の助
言であっても不可とする理由を具体的に
説明いただきたい。
医行為の該当性については、個別具
体的に判断する必要があるところ、ご
照会の「受診勧胡につなげられる測定
結果に基づく助言」の意味するところ
が必ずしも明らかではありませんが、
医師等でない者は、測定結果に基づく
診断等の医学的判断を行うことはでき
ません。
日本保険薬局協会からの検体測定室に
関する「台帳の保管期限 (20 年) の緩和」
提案に対する見解を御教大いただきたい。
仮に、提案内容の実現は困難との見解であ
れば、楽局内の記録簿 (保存期間: 3年)
や医療機関のカルテ (保存期間 : 5年) の
保存期間と比べて、検体測定に関する台帳
の保管期限を長く設定する理由について、
具体的に説明いただきたい。
平成 26 年当時、一部の検体測定室にお
いてディスポ用の究刺針を装着する塞
刺器具を使用している事例が見受けら
れ、冠刺器具の使い回しなどがあった
場合など、後に追跡調査ができるよう、
特定生物由来製品の取扱にならって、
台帳の保存期間を 20 年としている。 ガ
イドラインでは、塞刺器具全体がディ
スポーザブル (単回使用のもの) を使用
するとしており、自己点検によるガイ
ドラインの人培守状況や他の規定にある
台帳保管期間等から、保管期限の見直
しについて、検討したい。
議題
プ)
3 : 医療現場の負担軽減のための手続のデジタル化等について(フォローアッ
No
質芝・意見
厚生労働省 回答
令和 4 年の規制改革実施計画において
は、手続に相当の業務量が生じているか人否
かの判断を行うために、「医療現場…の意
見を踏まそえ」 るとされているところ、資料
3 では、調査対象として団体が列挙されて
いる一方で、 事務局で確認したところ、個
別の医療機関まで調査が届いていないと
調査依頼は各団体に対してお送りし
ているが、回答にあたってどのように
意見をまとめていただくかについて
は、各団体の事情に応じてご判断いた
だいているため、 ご指摘の医療機関・医
師数及びその属性については、把握し
ていない。
3