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参考資料1 事務局 提出資料 (6 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2210_03medical/230306/medical07_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 医療・介護・感染症対策 ワーキング・グループ(3/6)《内閣府》
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政の推進等に関する法律 (平成 14 年法
律第 151 号) 等により当該作成・保存を
電磁的記録により実施することができ
るものについては、電子媒体によりこ
れを行うことができると承知してい
る。
資料3において「相当な業務量が生じて
いる」と判断された 38 件の手続以外の手
続についても、 負担軽減の観点から、 書類
様式の統一に向けた今後の対応方針やス
ケジュールを御教いただきたい。

なお、 ご回答に当たっては、令和 4 年の
規制改革実施計画において介護事業者が
介護保険法に基づき各自治体へ提出する
指定申請関連文書等について、事業者負担
の軽減の観点から (自治事務であることを
踏まえた上でなお) 「国が定める様式に基
づいて作成の上、国が定める書類を添付し
て手続等を行うこととするための所要の
法令上の措置を講ずる」こととされたこと
も踏まえていただきたい。

まずは、相当な業務量が生じている
と判断された手続について取り組むこ
とが重要であると考えているが、工程
表の策定対象としなかった 38 件の手続
以外の手続についても、引き続き、医療
従事者の負担軽減等を実現する観点か
ら、必要な検討を行ってまいりたい。
医師がその資格で作成する書面 (例え
ば、 処方箋や診療情報提供書など) を所属
医療機関の電子カルテシステム (医療情報
システム安全管理ガイドラインを満たす
もの) によって作成する場合、同システム
上作成者のログが残り改ざんできない仕
組みとなっていると考えられる。 したがっ
て、電子カルテに記録された電磁的記録の
形式による文章の作成名義の真正性につ
いては、認印での医師名義の押印が用いら
れている現状を踏まそると、現状よりも証
拠能力 (作成名義の真正性) が確保されて
いると考えられるのではないか。御検討を
お願いしたい。
処方箋は、患者の生命・健康に関わる
文書であり、医師、歯科医師又は薬剤師
が最終的に当該書類を確認し、その内
容に責任をもつことを明確にするもの
であり、また、実際に健康被害等が生じ
た場合は、当該処方箋に著名等を行っ
た医師、歯科医師又は楽剤師が責任を
負うこととなることから、その性質上、
一定の真正性が求められる。

そのため、処方箋発行・調剤済み時に
医師、歯科医師又は楽剤師の記名・押印
又は署名を法令上求めている (医師法
施行規則第 21 条、歯科医師法施行規則
第 20 条、楽剤師法第 26 条) 。

これらを電子で行う場合については、
民間事業者等が行う書面の保存等にお
ける情報通信の技術の利用に関する法