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「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の一部を改正する指針(案) (11 ページ)

公開元URL https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000250470
出典情報 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の見直しに関する御意見の募集について(3/16)《厚生労働省》
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・ 医療機関は、オンライン診療に用いるシステムを提
供する事業者(以下「事業者」という。)による説明を
受け(システムに関する個別の説明を受けることのみ
ならず、事業者が提示している情報提供内容を自ら確
認することを含む。)、十分な情報セキュリティ対策が
講じられていることを確認すること。また、当該確認
に際して、医療機関は責任分界点について確認し、シ
ステムの導入に当たっては、そのリスクを十分に理解
すること。
・ オンライン診療の際、医療情報システム(※1)に
影響を及ぼす可能性がある(※2)オンライン診療シ
ステムを使用する際は、「医療情報安全管理関連ガイ
ドライン」に沿った対策を併せて実施すること。なお、

(新設)

(新設)

汎用サービスを使用する際は、汎用サービスが医療情
報システムに影響を与えない設定とすること。
※1 医療情報システムは、医療機関のレセプト作成用コ
ンピュータ、電子カルテ、オーダリングシステム等の医
療事務や診療を支援するシステムだけでなく、何らかの
形で患者の情報を保有するコンピュータ、遠隔で患者の
情報を閲覧・取得するコンピュータや携帯端末等も対象
として想定される。また、患者情報の通信が行われる院
内・院外ネットワークも含む。

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(新設)