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「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の一部を改正する指針(案) (15 ページ)

公開元URL https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000250470
出典情報 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の見直しに関する御意見の募集について(3/16)《厚生労働省》
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の研修等を通じて、セキュリティリスクに関する情報
を適宜アップデートすること。
(削る)

の研修等を通じて、セキュリティリスクに関する情報
を適宜アップデートすること。
・ 患者が入力した PHR をオンライン診療システム等を
通じて診察に活用する際には、当該 PHR を管理する事
業者との間で当該 PHR の安全管理に関する事項を確認
すること。

・ 医療機関が、オンライン診療を実施する際に、医療
情報を取得する目的で外部の PHR 等の情報を取り扱う
ことが、医療情報システムに影響を与える場合は、
「医
療情報安全管理関連ガイドライン」に沿った対策を実
施しなければならない。他方で、医療機関が、医療情
報システムに影響を与えずに当該情報を取り扱う場
合には、セキュリティリスクについて医療機関と患者

(新設)

の間で合意を得た上で、オンライン診療を実施するこ
と。

1-2)医療機関が汎用サービスを用いる場合に特に留意
すべき事項
医療機関が汎用サービスを用いる場合は、1-1)に加

1-2)医師が汎用サービスを用いる場合に特に留意すべ
き事項
医師が汎用サービスを用いる場合は、1-1)に加えて

えて下記の事項を実施すること。

下記の事項を実施すること。

・ 意図しない三者通信を防ぐため、医療機関から患者
側につなげることを徹底し、また通信の管理者権限を
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医師側から患者側につなげることを徹底すること
(第三者がオンライン診療に参加することを防ぐた