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「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の一部を改正する指針(案) (7 ページ)

公開元URL https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000250470
出典情報 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の見直しに関する御意見の募集について(3/16)《厚生労働省》
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②最低限遵守する事項
(削る)

②最低限遵守する事項
ⅰ 医師が医師免許を保有していることを患者が確認できる
環境を整えておくこと。ただし、初診を直接の対面診療で行
った際に、社会通念上、当然に医師であると認識できる状況
であった場合、その後に実施するオンライン診療において
は、患者からの求めがある場合を除き、医師である旨の証明
をする必要はない。
ⅱ 緊急時などに医師、患者が身分確認書類を保持していな
い等のやむを得ない事情がある場合を除き、原則として、医
師と患者双方が身分確認書類を用いてお互いに本人である
ことの確認を行うこと。ただし、社会通念上、当然に医師、
患者本人であると認識できる状況であった場合には、診療
の都度本人確認を行う必要はない。



緊急時などに医師、患者が身分確認書類を保持していな
い等のやむを得ない事情がある場合を除き、原則として、医
師と患者双方が身分確認書類を用いてお互いに本人である
ことの確認を行うこと。ただし、かかりつけの医師がオンラ
イン診療を行う場合等、社会通念上、当然に医師、患者本人
であると認識できる状況であった場合には、診療の都度本

人確認を行う必要はない。
ⅱ 初診でオンライン診療を実施する場合、当該患者の本人
確認は、原則として、顔写真付きの身分証明書(マイナンバ
ーカード、運転免許証、パスポート等)で行うか、顔写真付
きの身分証明書を有しない場合は、2種類以上の身分証明
書を用いる、あるいは1種類の身分証明書しか使用できな
い場合には、当該身分証明書の厚みその他の特徴を十分に

(新設)

確認した上で、患者本人の確認のための適切な質問や全身
観察等を組み合わせて、本人確認を行う。
ⅲ 医師の本人証明の方法として、なりすまし防止のために、
社会通念上、当然に医師本人であると認識できる場合を除
7

(新設)