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「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の一部を改正する指針(案) (21 ページ)

公開元URL https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000250470
出典情報 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の見直しに関する御意見の募集について(3/16)《厚生労働省》
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十分な説明を行い、事故発生時の責任分界点を明らか
にすること。
・ 医療情報を保存するシステムへの不正侵入防止対策
等を講ずること。(*)

れぞれの追加的リスクに関して十分な説明を行うこ
と。
・ 医療情報を保存するシステムへの不正侵入防止対策
等を講ずること。(*)

また、オンライン診療システムは、上記の2-1)及び

また、オンライン診療システムは、上記の2-1)及び

2-2)の(*)を満たしているシステムであるかどうか、
第三者機関に認証されるのが望ましい。第三者機関の認証
としては以下のいずれかが望ましい。
一般社団法人保健医療福祉情報安全管理適合性評価
協会(HISPRO)、プライバシーマーク(JIS Q15001)、
ISMS(JIS Q 27001 等)、ITSMS(JIS Q 20000-1 等)
の認証、情報セキュリティ監査報告書の取得、クラウ

2-2)の(*)を満たしているシステムであるかどうか、
第三者機関に認証されるのが望ましい。第三者機関の認証
としては以下のいずれかが望ましい。
一般社団法人保健医療福祉情報安全管理適合性評価
協会(HISPRO)、プライバシーマーク(JIS Q15001)、
ISMS(JIS Q 27001 等)、ITSMS(JIS Q 20000-1 等)
の認証、情報セキュリティ監査報告書の取得、クラウ

ドセキュリティ推進協議会の CS マークや ISMS ク
ラウドセキュリティ認証(ISO27017)の取得

ドセキュリティ推進協議会の CS マークや ISMS ク
ラウドセキュリティ認証(ISO27017)の取得

3)患者に実施を求めるべき内容
医療機関はオンライン診療を活用する際は、
「診療計画」の
作成時に患者に対して、オンライン診療を行う際のセキュリ
ティおよびプライバシーのリスクを説明し、特に下記が遵守

3)患者に実施を求めるべき内容
医師はオンライン診療を活用する際は、
「診療計画」の作成
時に患者に対して、オンライン診療を行う際のセキュリティ
およびプライバシーのリスクを説明し、特に下記が遵守され

されるようにしなければならない。また、患者側が負うべき
責任があることを明示しなければならない。

るようにしなければならない。また、患者側が負うべき責任
があることを明示しなければならない。

3-1)基本事項

3-1)共通事項
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