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総-2-2参考○診療報酬改定結果検証部会からの報告について (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00179.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第542回 3/22)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定 Ⅰ-6 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑩
機能強化型訪問看護ステーションの要件等(参考)
機能強化型1
機能強化型2
ターミナルケアの実施や、重症児の受入れ等を積極的に行う手厚い体制を評価
9,800円
8,470円
常勤7人以上(1人は常勤換算可)、6割以上
5人以上(1人は常勤換算可)、6割以上
4人以上、6割以上
24時間対応
重症度の高い利用者の
受入れ
24時間対応体制加算の届出 + 休日、祝日等も含めた計画的な訪問看護の実施
別表7の利用者
月10人以上
以下のいずれか
・ターミナル 前年度20件以上
ターミナルケアの実施、
・ターミナル 前年度15件以上
重症児の受入れ※3
+ 重症児 常時4人以上
・重症児
常時6人以上
別表7の利用者
月7人以上
介護・障害サービスの
計画作成
地域における
人材育成等
以下のいずれも満たす
・人材育成のための研修等の実施
・地域の医療機関、訪看ST、住民等に対する情報提供又は相談の実績
専門の研修を受けた看
護師の配置
別表7・8の利用者、精神科重症患者又は複数の訪
看STが共同して訪問する利用者 月10人以上
以下のいずれか
・ターミナル 前年度15件以上
・ターミナル 前年度10件以上
+ 重症児 常時3人以上
・重症児
常時5人以上
以下のいずれか
・居宅介護支援事業所を同一敷地内に設置
+特に医療的な管理が必要な利用者の1割程度について、介護サービス等計画又は介護予防
サービス計画を作成
・特定相談支援事業所又は障害児相談支援事業所を同一敷地内に設置
+サービス等利用計画又は障害児支援利用計画の作成が必要な利用者の1割程度について、
計画を作成
医療機関との共同
地域の訪問看護の人材育成等の役割を評価
12,830円
月の初日の額※1
看護職員の数・割合※2
機能強化型3
以下のいずれも満たす
・地域の医療機関や訪看STを対象とした研修 年2回
・地域の訪看STや住民等への情報提供・相談の実績
・地域の医療機関の看護職員の一定期間の勤務実績
以下のいずれも満たす
・退院時共同指導の実績
・併設医療機関以外の医師を主治医とする利用者が
1割以上
専門の研修を受けた看護師が配置されていること(望ましい)
21
機能強化型訪問看護ステーションの要件等(参考)
機能強化型1
機能強化型2
ターミナルケアの実施や、重症児の受入れ等を積極的に行う手厚い体制を評価
9,800円
8,470円
常勤7人以上(1人は常勤換算可)、6割以上
5人以上(1人は常勤換算可)、6割以上
4人以上、6割以上
24時間対応
重症度の高い利用者の
受入れ
24時間対応体制加算の届出 + 休日、祝日等も含めた計画的な訪問看護の実施
別表7の利用者
月10人以上
以下のいずれか
・ターミナル 前年度20件以上
ターミナルケアの実施、
・ターミナル 前年度15件以上
重症児の受入れ※3
+ 重症児 常時4人以上
・重症児
常時6人以上
別表7の利用者
月7人以上
介護・障害サービスの
計画作成
地域における
人材育成等
以下のいずれも満たす
・人材育成のための研修等の実施
・地域の医療機関、訪看ST、住民等に対する情報提供又は相談の実績
専門の研修を受けた看
護師の配置
別表7・8の利用者、精神科重症患者又は複数の訪
看STが共同して訪問する利用者 月10人以上
以下のいずれか
・ターミナル 前年度15件以上
・ターミナル 前年度10件以上
+ 重症児 常時3人以上
・重症児
常時5人以上
以下のいずれか
・居宅介護支援事業所を同一敷地内に設置
+特に医療的な管理が必要な利用者の1割程度について、介護サービス等計画又は介護予防
サービス計画を作成
・特定相談支援事業所又は障害児相談支援事業所を同一敷地内に設置
+サービス等利用計画又は障害児支援利用計画の作成が必要な利用者の1割程度について、
計画を作成
医療機関との共同
地域の訪問看護の人材育成等の役割を評価
12,830円
月の初日の額※1
看護職員の数・割合※2
機能強化型3
以下のいずれも満たす
・地域の医療機関や訪看STを対象とした研修 年2回
・地域の訪看STや住民等への情報提供・相談の実績
・地域の医療機関の看護職員の一定期間の勤務実績
以下のいずれも満たす
・退院時共同指導の実績
・併設医療機関以外の医師を主治医とする利用者が
1割以上
専門の研修を受けた看護師が配置されていること(望ましい)
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