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総-2-2参考○診療報酬改定結果検証部会からの報告について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00179.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第542回 3/22)《厚生労働省》 |
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往診及び在宅患者訪問診療料の評価
○ 往診料
720点
患者又は家族等患者の看護等に当たる者が、保険医療機関に対し電話等で直接往診を求め、当該保険
医療機関の医師が往診の必要性を認めた場合に、可及的速やかに患家に赴き診療を行った場合の評価。
※ 定期的ないし計画的に患家又は他の保険医療機関に赴いて診療を行った場合には算定できない。
○ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ) (1日につき)
1 在宅患者訪問診療料1
イ 同一建物居住者以外の場合
888点
ロ 同一建物居住者の場合
213点
2 在宅患者訪問診療料2
イ 同一建物居住者以外の場合
884点
ロ 同一建物居住者の場合
187点
※
※
在宅での療養を行っている患者であって、疾病、傷病のために通院による療養が困難な者に対して、
患者の入居する有料老人ホーム等に併設される保険医療機関以外の保険医療機関が定期的に訪問して
診療を行った場合の評価。
同一建物に居住する当該患者1人のみに対し訪問診療を行う場合は、「同一建物居住者以外の場合」の点数を算定する。
患者の入居する有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が定期的に訪問して診療を行った場合は、在宅患者訪問診療料(Ⅱ) 150点を算定 。
[算定要件](抜粋)
○ 在宅患者訪問診療料1
1人の患者に対して1つの保険医療機関の保険医の指導管理の下に継続的に行われる訪問診療について、1日につ
き1回に限り算定。
○ 在宅患者訪問診療料2
患者の同意を得て、計画的な医学管理のもと、主治医として定期的に訪問診療を行っている保険医が属する他の保
険医療機関の求めを受けて、当該他の保険医療機関が診療を求めた傷病に対し訪問診療を行った場合に、求めがあっ
た日を含む月から6月を限度として算定。
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○ 往診料
720点
患者又は家族等患者の看護等に当たる者が、保険医療機関に対し電話等で直接往診を求め、当該保険
医療機関の医師が往診の必要性を認めた場合に、可及的速やかに患家に赴き診療を行った場合の評価。
※ 定期的ないし計画的に患家又は他の保険医療機関に赴いて診療を行った場合には算定できない。
○ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ) (1日につき)
1 在宅患者訪問診療料1
イ 同一建物居住者以外の場合
888点
ロ 同一建物居住者の場合
213点
2 在宅患者訪問診療料2
イ 同一建物居住者以外の場合
884点
ロ 同一建物居住者の場合
187点
※
※
在宅での療養を行っている患者であって、疾病、傷病のために通院による療養が困難な者に対して、
患者の入居する有料老人ホーム等に併設される保険医療機関以外の保険医療機関が定期的に訪問して
診療を行った場合の評価。
同一建物に居住する当該患者1人のみに対し訪問診療を行う場合は、「同一建物居住者以外の場合」の点数を算定する。
患者の入居する有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が定期的に訪問して診療を行った場合は、在宅患者訪問診療料(Ⅱ) 150点を算定 。
[算定要件](抜粋)
○ 在宅患者訪問診療料1
1人の患者に対して1つの保険医療機関の保険医の指導管理の下に継続的に行われる訪問診療について、1日につ
き1回に限り算定。
○ 在宅患者訪問診療料2
患者の同意を得て、計画的な医学管理のもと、主治医として定期的に訪問診療を行っている保険医が属する他の保
険医療機関の求めを受けて、当該他の保険医療機関が診療を求めた傷病に対し訪問診療を行った場合に、求めがあっ
た日を含む月から6月を限度として算定。
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