よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2-2参考○診療報酬改定結果検証部会からの報告について (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00179.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第542回 3/22)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

令和4年度診療報酬改定 Ⅰ-6 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑫

訪問看護指示書の記載欄の見直し
訪問看護指示書の記載欄の見直し
医師の指示に基づき、医療的ニーズの高い利用者に対する理学療法士等による訪問看護が適切に提
供されるよう、理学療法士等が訪問看護の一環として実施するリハビリテーションに係る訪問看護
指示書の記載欄を見直す。

(別紙様式 16)

訪 問 看 護 指 示 書
在宅患者訪問点滴注射指示書
訪問看護指示期間
点滴注射指示期間
患者氏名








在宅患者訪問点滴注射指示書

※該当する指示書を○で囲むこと
年 月 日 ~
年 月 日)
年 月 日 ~
年 月 日)




生年月日








歳)

現行

患者住所
電話(

主たる傷病名

(1)

(2)





(3)

病 状 ・ 治 療



現在の状況(該当項目に○等)

投与中の薬剤
の用量・用法

1.
3.
5.





寝 た き り 度



認知症の状況




















装 着 ・ 使 用
医 療 機 器 等



1.リハビリテーション
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問看護の一環として行うものについて
1日あたり20・40・60・( )分を週( )回(注:介護保険の訪問看護を行う場合に記載)

2.
4.
6.







J1 J2 A1 A2 B1


Ⅱa

Ⅱb

(抜粋)

Ⅲa

B2
Ⅲb



要支援( 1 2 ) 要介護( 1 2



DESIGN分類 D3 D4 D5

C1 C2




3 4

NPUAP分類

1.自動腹膜灌流装置
2.透析液供給装置
3.酸素療法(
4.吸引器
5.中心静脈栄養
6.輸液ポンプ
7.経管栄養
( 経鼻 ・ 胃瘻 : サイズ

8.留置カテーテル( 部位:
サイズ

9.人工呼吸器
( 陽圧式 ・ 陰圧式 :設定
10.気管カニューレ(サイズ

11.人工肛門
12.人工膀胱
13.その他(

5 )

Ⅲ度

Ⅳ度

l/min)

2.褥瘡の処置等
3.装着・使用医療機器等の操作援助・管理
4.その他

日に1回交換)
日に1回交換)



留意事項及び指示事項


療養生活指導上の留意事項



1.リハビリテーション
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問看護の一環として行うものについて
1日あたり 20・40・60・

)分を週(
)回(注:介護保険の訪問看護を行う場合に記載)
2.褥瘡の処置等
3.装着・使用医療機器等の操作援助・管理

改定後

4.その他
在宅患者訪問点滴注射に関する指示(投与薬剤・投与量・投与方法等)
緊急時の連絡先
不在時の対応
特記すべき留意事項(注:薬の相互作用・副作用についての留意点、薬物アレルギーの既往、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービス利用
時の留意事項等があれば記載して下さい。)

他の訪問看護ステーションへの指示
( 無

有 : 指定訪問看護ステーション名





1.理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が行う訪問看護

1日あたり(

)分を週(

)回

たんの吸引等実施のための訪問介護事業所への指示
( 無

有 : 訪問介護事業所名



上記のとおり、指示いたします。





医療機関名








(F A X.)
医師氏名

事業所



殿



2.褥瘡の処置等
3.装着・使用医療機器等の操作援助・管理
4.その他

25