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総-2-2参考○診療報酬改定結果検証部会からの報告について (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00179.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第542回 3/22)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅰ-6
質の高い在宅医療・訪問看護の確保
-⑳
質の高い在宅歯科医療の提供の推進
20分未満の歯科訪問診療の評価の見直し
歯科訪問診療の実態を踏まえ、診療時間が20分未満の歯科訪問診療を行った場合について見直しを
行う。
現行
改定後
【歯科訪問診療料(1日につき)】
[算定要件]
注4 1から3までを算定する患者(歯科訪問診療料の注13に該当
する場合を除く。)について、当該患者に対する診療時間が
20分未満の場合は、それぞれの所定点数の100分の70に相当
する点数により算定する。ただし、次のいずれかに該当する場
合は、この限りではない。
【歯科訪問診療料(1日につき)】
[算定要件]
注4 1から3までを算定する患者(歯科訪問診療料の注13に該当
する場合を除く。)について、当該患者に対する診療時間が
20分未満の場合における歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又
は歯科訪問診療3についてはそれぞれ880点、253点又は
111点を算定する。ただし、次のいずれかに該当する場合は、
この限りではない。
同一の建物に居住する患者数
R4改定後
患者1人につき
診療に要した
時間
20分
以上
20分
未満
1人
歯科訪問診療1
2人以上9人以下
歯科訪問診療2
10人以上
歯科訪問診療3
【1,100点】
【361点】
【185点】
【880点】
【253点】
【111点】
100分の80相当
100分の70相当
100分の60相当
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Ⅰ-6
質の高い在宅医療・訪問看護の確保
-⑳
質の高い在宅歯科医療の提供の推進
20分未満の歯科訪問診療の評価の見直し
歯科訪問診療の実態を踏まえ、診療時間が20分未満の歯科訪問診療を行った場合について見直しを
行う。
現行
改定後
【歯科訪問診療料(1日につき)】
[算定要件]
注4 1から3までを算定する患者(歯科訪問診療料の注13に該当
する場合を除く。)について、当該患者に対する診療時間が
20分未満の場合は、それぞれの所定点数の100分の70に相当
する点数により算定する。ただし、次のいずれかに該当する場
合は、この限りではない。
【歯科訪問診療料(1日につき)】
[算定要件]
注4 1から3までを算定する患者(歯科訪問診療料の注13に該当
する場合を除く。)について、当該患者に対する診療時間が
20分未満の場合における歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又
は歯科訪問診療3についてはそれぞれ880点、253点又は
111点を算定する。ただし、次のいずれかに該当する場合は、
この限りではない。
同一の建物に居住する患者数
R4改定後
患者1人につき
診療に要した
時間
20分
以上
20分
未満
1人
歯科訪問診療1
2人以上9人以下
歯科訪問診療2
10人以上
歯科訪問診療3
【1,100点】
【361点】
【185点】
【880点】
【253点】
【111点】
100分の80相当
100分の70相当
100分の60相当
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