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総-2-2参考○診療報酬改定結果検証部会からの報告について (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00179.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第542回 3/22)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定 Ⅰ-6 質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑰
複数名訪問看護加算の見直し
複数名訪問看護加算の見直し
複数名訪問看護加算(複数名訪問看護・指導加算)における看護補助者が同行する場合の加算につ
いて、看護師等が同行する場合も算定可能とする。
現行
改定後
【複数名訪問看護加算】
【複数名訪問看護加算】
[算定要件]
訪問看護ステーションの看護職員が、当該訪問看護ステーション
の他の看護師等又は看護補助者と同時に指定訪問看護を行った場
合に算定
イ 看護師等
ロ 准看護師
ハ 看護補助者(別表7・8、特別指示以外)
ニ 看護補助者(別表7・8、特別指示)
[算定要件]
訪問看護ステーションの看護職員が、当該訪問看護ステーション
の他の看護師等又は看護補助者と同時に指定訪問看護を行った場
合に算定
イ 看護師等
ロ 准看護師
ハ その他職員(別表7・8、特別指示以外)
ニ その他職員(別表7・8、特別指示)
[算定対象]
イ 特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者
ロ 特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者
ハ 特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者
ニ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
ホ 利用者の身体的理由により一人の看護師等による訪問看護が
困難と認められる者(看護職員が看護補助者と同時に指定訪問
看護を行う場合に限る。)
へ その他利用者の状況等から判断して、イからホまでのいずれ
かに準ずると認められる者(看護職員が看護補助者と同時に指
定訪問看護を行う場合に限る。)
※その他職員:看護師等又は看護補助者
[算定対象]
イ 特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者
ロ 特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者
ハ 特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者
ニ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
ホ 利用者の身体的理由により一人の看護師等による訪問看護が
困難と認められる者(訪問看護基本療養費の注12のハに該当
する場合に限る。)
へ その他利用者の状況等から判断して、イからホまでのいずれ
かに準ずると認められる者(訪問看護基本療養費の注12のハ
に該当する場合に限る。)
※在宅患者訪問看護・指導料の注7及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注4に規定する複数名訪問看護・指導加算についても同様
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複数名訪問看護加算の見直し
複数名訪問看護加算の見直し
複数名訪問看護加算(複数名訪問看護・指導加算)における看護補助者が同行する場合の加算につ
いて、看護師等が同行する場合も算定可能とする。
現行
改定後
【複数名訪問看護加算】
【複数名訪問看護加算】
[算定要件]
訪問看護ステーションの看護職員が、当該訪問看護ステーション
の他の看護師等又は看護補助者と同時に指定訪問看護を行った場
合に算定
イ 看護師等
ロ 准看護師
ハ 看護補助者(別表7・8、特別指示以外)
ニ 看護補助者(別表7・8、特別指示)
[算定要件]
訪問看護ステーションの看護職員が、当該訪問看護ステーション
の他の看護師等又は看護補助者と同時に指定訪問看護を行った場
合に算定
イ 看護師等
ロ 准看護師
ハ その他職員(別表7・8、特別指示以外)
ニ その他職員(別表7・8、特別指示)
[算定対象]
イ 特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者
ロ 特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者
ハ 特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者
ニ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
ホ 利用者の身体的理由により一人の看護師等による訪問看護が
困難と認められる者(看護職員が看護補助者と同時に指定訪問
看護を行う場合に限る。)
へ その他利用者の状況等から判断して、イからホまでのいずれ
かに準ずると認められる者(看護職員が看護補助者と同時に指
定訪問看護を行う場合に限る。)
※その他職員:看護師等又は看護補助者
[算定対象]
イ 特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者
ロ 特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者
ハ 特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者
ニ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
ホ 利用者の身体的理由により一人の看護師等による訪問看護が
困難と認められる者(訪問看護基本療養費の注12のハに該当
する場合に限る。)
へ その他利用者の状況等から判断して、イからホまでのいずれ
かに準ずると認められる者(訪問看護基本療養費の注12のハ
に該当する場合に限る。)
※在宅患者訪問看護・指導料の注7及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注4に規定する複数名訪問看護・指導加算についても同様
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