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資 料 1 オンライン請求の割合を100%に近づけていくためのロードマップ(案) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32067.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第164回 3/23)《厚生労働省》
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(1)光ディスク等について
• 光ディスク等請求機関については、令和5年4月から原則としてオンライン資格確認が導入されることに伴い、オンライン請
求も可能な回線が敷設される。また、オンライン資格確認の特例加算の要件緩和により、本年4月から12月末までにオンライ
ン請求を開始する場合には、加算を算定することができる。このようにして、オンライン請求に移行しやすい環境がある。
• まずは、年末までの特例加算の要件緩和を最大限活用しつつ、特に令和5年末までを目標に掲げ、オンライン請求への移行に
係る周知広報を集中的に行う。その際、移行へのハードルや移行を検討する上で望ましい情報・周知広報として、「オンライ
ン請求の仕方」「情報セキュリティの確保」「費用(の見込み)」などを指摘するものが多かったことから、これらの点につ
いて分かりやすいまとまった情報の発信を検討し、医療機関・薬局の計画的な移行を促す。また、効果的な周知広報を行うた
め、厚生労働省、関係団体、システム事業者、審査支払機関、地方厚生局など関係者が一丸となった取組を行う。
• その上で、令和5年度中に請求省令を改正し、
令和6年4月から、光ディスク等による請求の新規適用を終了する。
併せて、光ディスク等請求の位置づけを通常の請求方法から改める。このとき、令和6年3月末時点における光ディスク
等請求機関については、経過措置期間を設けつつ、令和6年9月までに原則としてオンライン請求へ移行するものとする。
なお、期間終了後も光ディスク等による請求を続けようとする機関(レセコンを保有していないが、外部委託により光ディスク請求を実施
する機関など)については、届出とともにオンライン請求への移行計画の提出を求め、1年単位での経過的な取扱いとする。
⇒ これらの対応を行うことを通して、令和6年9月末までに全てのオンライン資格確認導入済み機関がオンライン請求に移
行することを目指す。
(参考)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)(抄)
(療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求)
第一条 保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関する給付(以下「公費負担医療」という。)を担当する病院若しくは診療所(以下単に「保険医療機関」とい
う。)又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局(以下単に「保険薬局」という。)は、療養の給付(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百四十五
条に規定する特別療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び高額療養費の支給を含む。第八号を除き、以下同じ。)又は
公費負担医療に関し費用を請求しようとするときは、電子情報処理組織の使用による請求(厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織(審査支払機関の使用に
係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、療養の給付及び公費負担医療に関する費用(以下「療養の給付費等」という。)の請求をしようとする保険
医療機関又は保険薬局の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して、厚生労働大臣の定める方式に従つ
て電子計算機から入力して審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録して行う療養の給付費等の請求をいう。以下同じ。)又は光ディスク
等を用いた請求(厚生労働大臣が定める事項を電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従つて記録した厚生労働大臣の定める規格に適合するフレキシブ
ルディスク又は光ディスク(以下「光ディスク等」という。)を提出することにより行う療養の給付費等の請求をいう。以下同じ。)により行うものとする。
2・3 (略)

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